海外療養費

ページ番号1001757  更新日: 2025年2月19日

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海外療養費は、国民健康保険加入者で日本国内に居住する人が、旅行など短期間の海外渡航中に病気やケガにより、医療機関で治療を受けたときに支払った医療費の一部が払い戻される制度です。

手続

  1. 国外へ行く前に、国保給付係で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取るか、または下記添付ファイルより印刷して国外に携帯してください。
  2. 受診した医療機関で全額支払い領収書を受け取ってください。その際、医師に「診療内容明細書」「領収明細書」を、月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に記入してもらってください。
  3. 帰国後、必要書類を国保給付係の窓口へ持参し、海外療養費の申請をしてください。
  4. 日本国内で同一の傷病名で治療を受けた場合の標準額を基準として支給額を決定します。実費額が標準額より小さい場合は実費額を基準として決定します。国により医療体制や治療方法及び物価が異なることから、実費額と標準額との差が非常に大きくなることもありますので十分にご留意ください(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。)。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書[FormA]の原本(医療機関の医師が記入したもの)
  • 領収明細書[FormB]の原本(医療機関の証明があるもの)
  • 領収書(原本)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主の口座番号が分かるもの(海外への送金不可)
  • 調査に係る同意書(受診者が窓口で記入)
  • 受診者のパスポートの原本(治療を受けた当時、日本国外にいたことが分かるもの)

必要に応じて上記以外に資料を求めることもあります。

「診療内容明細書」「領収明細書」等が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を裏面に記入(翻訳者は住所・氏名を記入し押印)してください。

申請者

申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が海外療養費の受領する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、法定代理権を証する書類(登記事項証明書等)をご持参ください。

申請する場所

東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)

注意事項

  • 受診した本人が帰国してから申請してください。
  • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
  • 治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合は対象になりません。
    ただし、一定の条件のもと、海外で臓器移植を受けた場合は海外療養費の対象になることがあります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 治療を受けた日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できなくなります。
  • 交通事故など受傷の原因が第三者の行為によるものである場合、第三者行為による傷病届等を提出していただく必要があります。
  • 海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知に基づき、海外療養費申請に対する審査を強化しています。そのため、受付・審査・支給などの手続に時間がかかりますので予めご了承ください。また、申請書類又は添付資料に不足がある場合は、後日書面により補正していただく場合があります。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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