国民年金保険料の免除・納付猶予制度

ページ番号1001695  更新日: 2026年3月9日

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経済的理由や手続き漏れで国民年金保険料を納めないでいると、老齢年金や障害年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、保険料の免除申請ができます。事前に必要書類をご確認ください。
なお、届出には全て来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カードなど)が必要になります。

保険料免除・納付猶予制度

対象となる方

保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。

保険料納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請期間

7月から翌年6月まで。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。

注意事項

全額免除・納付猶予が承認された期間は、年金を受け取るための受給資格期間として計算されますが、一部免除が承認された期間は減額された保険料を納付している必要があります。

届出先

北区役所国民年金係または北年金事務所

保険料の追納

免除・納付猶予が承認された期間は、10年以内であれば遡って「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

追納の申出等については北年金事務所へお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139

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区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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