国民年金保険料の免除制度
経済的理由や手続き漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、保険料の免除申請ができます。事前に必要書類をお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
なお、下記の届出には全てに共通して、来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カード・住民基本台帳カードなど)が必要になります。代理申請の場合は、委任状が必要になります。
申請免除(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)
対象となる方
第1号被保険者(日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生、自営業、自由業などの方。任意加入の方は除く)
要件
本人・配偶者・世帯主の前年所得が免除基準に該当すれば、所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1免除のいずれかの承認を受けることができます。日本年金機構が審査し、免除の可否について決定します。
前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・震災等に該当する場合は、特例申請として免除が承認されます。雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証などをお持ちください。詳しくはお問い合わせください。
対象期間
毎年7月から翌年6月まで
原則として毎年更新が必要ですが、継続申請を希望することもできます。(特例申請の場合を除く)
継続申請とは、前回の申請時に継続申請を希望し、全額免除または納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降も継続して全額免除・納付猶予の申請があったものとして審査を行うことです。
申請期間
申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。
注意事項
保険料の免除が承認された期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されますが、保険料の一部免除が承認された場合は、納付されないと未納として取り扱われます。
学生の方・50歳未満の方は
学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
学生でない50歳未満の方で、世帯主の所得が基準を超えているために免除に該当しない方は、納付猶予制度の対象となる場合があります。
詳しくは、「国民年金保険料の学生納付特例・納付猶予制度」のページをご覧ください。
法定免除
対象となる方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金や、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方
対象期間
- 生活扶助を受け始めた月の前月から保護廃止日を含む月まで
- 障害基礎年金や1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給するようになった月の前月から、該当しなくなった月の3年後まで
- 該当となったとき、該当しなくなったときは届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
届出先
北区役所国民年金係または北年金事務所
保険料の追納ができます
免除を受けた期間については、老齢基礎年金を受給する際、保険料を納付した時と比べて低額となります。
10年以内であれば、免除された保険料を遡って納める「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納の申出等については北年金事務所へお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139
区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。