国民年金保険料の学生納付特例制度

ページ番号1001696  更新日: 2026年3月10日

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経済的理由や手続き漏れで国民年金保険料を納めないでいると、老齢年金や障害年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、次に該当する場合、国民年金保険料の学生納付特例制度の申請ができます。事前に必要書類をご確認ください。
なお、届出には来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カードなど)が必要になります。

学生納付特例制度

対象となる方

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生である方(海外大学の日本分校についてはお問い合わせください)で前年所得が一定以下の方
※対象となる学校は日本年金機構のホームページで確認できます。

申請期間

4月から翌年3月まで(毎年度申請が必要です)。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

申請に必要なもの

  • 学生証(申請年度有効のもの)または在学証明書
  • 年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 雇用保険被保険者離職票(失業した方)

届出先

北区役所国民年金係または北年金事務所

注意事項

学生納付特例が承認された期間は、年金を受け取るための受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金を受給する際の受給額に影響があります。

保険料の追納

学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば保険料を遡って「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納の申出等については北年金事務所へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話:03-3908-1139

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  • お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

区民部 国保年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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