住宅用家屋証明【証明書(親族等)】

ページ番号1009260  更新日: 2025年2月27日

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「現在居住する家屋の処分方法を示す書類」のうちのひとつ。

現在居住する家屋が親族と同居している場合、同居の親族の方が「証明の申請者が当該家屋には、今後は居住しない」旨をこの様式により証明します

※現在居住する家屋が、「親族が所有しているが、その親族と同居していない」場合、親族等が所有していることがわかる書類(登記関係書類等)が必要となります。

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電話:03-3908-9164
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