空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページ番号1021833  更新日: 2025年10月21日

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特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。北区内に家屋が所在する場合は、下記の案内に従い、申請を行ってください。

※ 1月~3月は窓口が混雑しますので、譲渡の登記や滅失の登記が完了されましたら、お早めのお手続きをお勧めします。

制度の概要

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除する制度です。本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請について

📝 各申請書

各ケースに応じた申請書及び必要書類を区に提出してください。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は、申請書の提出から概ね2週間程度かかります。

📑 提出書類一覧

申請書に下記の書類を添付してください。
様式1-2 様式1-3 申請に必要な添付書類 確認内容
必要 必要

被相続人の住民票の除票

※コピー不可

相続発生時点の被相続人の住所

 

必要 必要

相続人全員分の住民票

※コピー不可

相続開始から譲渡までの住所

※相続発生後に転居している場合は「戸籍の附票」又は「相続発生時点及び現在の住民票」が必要です。

必要 必要 敷地の売買契約書の写し

敷地を譲渡した時期

※様式1-3の場合は、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に取壊し等を行うことを約したことが分かる売買契約書

必要 必要 土地の登記事項証明書日

土地の譲渡日・相続人の数

必要 必要 家屋の閉鎖事項証明書 家屋の建築年月日・家屋の取壊し日・相続人の数
必要 必要

下記のいずれかの書類

(1)電気・水道・ガスの使用中止がわかる書類(閉栓証明書等)

(2)不動産会社による広告

相続後にその家や土地が「住む・貸す・仕事で使う」等に使われていなかったこと

(1)相続開始日~譲渡日の間に中止したことが確認できるもの

(2)現況が空き家である又は更地渡しの記載があるもの

必要 × 当該地の更地の写真(撮影日入り) 敷地を事業の用に供していないこと

🏠 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(該当者のみ)

上記に加え、下記の書類が必要となります。

様式1-2

様式1-3 申請に必要な添付書類 確認内容
必要 必要 介護保険証の写し 又は 障害福祉サービス受給者証の写し 要介護・要支援認定等を受けていたこと 
必要 必要 老人ホームの入所契約書 入所先の名称・所在地・施設区分
必要 必要

電気・水道・ガスの使用中止がわかる書類

(閉栓証明書等)

施設入所後、家屋を放置していなかったこと

※相続開始日~譲渡日の間に中止しているもの 

📌 補足事項

  • 相続人が複数おり、同時に申請する場合は、添付書類は1部で構いません(ただし、申請書と住民票は相続人全員分が必要です)
  • 窓口及び郵送による申請が可能です
  • 申請から交付までおおむね2週間程度かかりますので、余裕を持ってご準備ください
  • 制度の適用可否や控除額のお問い合わせは、確定申告を行う税務署へ直接ご確認ください

📮 申請先

北区 まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所 第二庁舎3階 9番窓口
電話:03-3908-9201

※申請は、窓口への持参または郵送で受け付けています。

お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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