ファミリー世帯転居費用助成

ページ番号1009228  更新日: 2025年4月17日

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北区に1年以上居住している18歳未満の子どもを2人以上扶養・同居している世帯が、区内の民間賃貸住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額(上限30万円)を助成します。

助成要件

対象

以下の要件をすべて満たしている世帯が対象です。

  1. 申請日現在北区内に住所を有し、かつ、区内に引き続き1年以上住民登録をしていること
  2. 同居する18歳未満の子どもを2人以上扶養している親子世帯であること(ひとり親世帯を含む)
    (注)親子以外の同居者がいる場合は対象外
  3. 区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと
    ただし、転居前の民間賃貸住宅において引き続き6ヶ月以上の賃貸借契約の事実があり、かつ、居住していたこと
  4. 最低居住面積水準以上で、転居前より広い住宅に転居したこと
  5. 世帯の総所得金額が、所得基準以内であること
  6. 居住世帯員が、住民税を滞納していないこと
  7. 転居前の賃貸借契約に基づき家賃の支払いを行っており、かつ、直近6ヶ月間の家賃の支払いを滞納していないこと
  8. 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
  9. 「ファミリー世帯転居費用助成」を受けたことがないこと
  10. 「障害者世帯及びひとり親世帯転居費用助成」及び国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていないこと

民間賃貸住宅とは

申請者本人または配偶者が、所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、申請者本人の居住用として使用する住宅であること(転居前後に離婚等でひとり親世帯になった場合は、転居前の賃貸借契約や転居前の家賃の支払いが元配偶者であっても対象となります)

対象外

  1. 公営、公社、UR都市機構等の公的賃貸住宅
  2. 社宅、従業員寮等企業の福利厚生目的のための住宅
  3. 申請世帯の構成員の2親等以内の親族が所有する住宅

最低居住面積水準とは

国土交通省の住生活基本計画における、以下の計算式で算出した面積以上であること

世帯人数×10平方メートル+10平方メートル=最低居住面積水準

(注)上記の式における世帯人数は、10歳未満の者は下表のとおり換算します。

  • 世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。
  • 世帯人数が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。

年齢別人数換算

年齢

換算人数

0~2歳

0.25人

3歳~5歳

0.5人

6歳~9歳

0.75人

計算例

  1. 両親と7歳と3歳の子どもの4人世帯の場合
    (1+1+0.75+0.5)×10平方メートル+10平方メートル=42.5平方メートル
  2. 母親と4歳と1歳の子どもの3人世帯の場合
    (1+0.5+0.25)×10平方メートル+10平方メートル=30.00平方メートル

所得基準とは

申請者世帯全員の所得額を合算し、下表の総所得基準以内であること

世帯人数

総所得金額(円)

3人

0~7,972,000

4人

0~8,352,000

5人

0~8,732,000

6人

0~9,112,000

助成額

上限30万円(礼金・仲介手数料の合算額)

申請

受付

住宅課窓口にて申請書類がすべて整ったことを確認後、受付します。

申請期限

住民基本台帳上の転居日から1年以内

必要書類(詳細は、パンフレットをご参照ください。)

  必要書類 内容
1 申請書 指定用紙
2 請求書 指定用紙
3 支払金口座振替依頼書 指定用紙

4

1

転居と転居の賃貸借契約書のコピー
  1. 転居前の契約書は、最新のもの
  2. 契約書には、以下の記述があることを確認してください。

(注)必要事項の記載のないものは受付できません。

物件の住所、貸主・借主の署名捺印、契約日、面積、家賃等

5 礼金と仲介手数料の領収証等のコピー
  • 礼金と仲介手数料の金額が分かる領収証であること
  • 領収証がない場合
    以下の1、2の組み合わせ
    1. 請求書、精算書、計算書等のいずれか
    2. 振込明細書、通帳等のいずれか
  • 1は、礼金と仲介手数料の各金額が明記されていること
  • 1と2の総額が一致していること

上記の1、2について用意できない方は住宅課にご連絡ください。

6

1

転居前の住宅の家賃の支払い状況を証明する書類(直近6ヶ月分) 通帳、家賃帳、振込明細書等

7

2

申請者家族の世帯全員分の最新の住民票(転居後)の写し(原本) 申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可

8

2

世帯全員の収入を証明する書類(転居日の年の課税証明書) 転居日の年の1月1日現在、北区に住民登録があり、申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可

9

2

世帯全員の納税状況を確認する書類(令和6年度住民税納税証明書または非課税証明書) 令和6年1月1日現在北区に住民登録があり、申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可

注意

1No.4、No.6

  • 紛失したため用意ができない方は、住宅課に事前にご連絡ください。

2No.7、No.8、No.9

  • 世帯全員の署名があり基準日現在に住民登録があれば省略できます。
  • 転入世帯等は、「No.8、No.9」が省略できない場合があります。(転居日の年の1月1日現在の住民登録地の自治体での証明が必要です)
  • 基準日現在海外にお住まいだった方や転居後の世帯員が転居前と変更になった方は、別途書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。

審査

受付後、約2~3週間後に審査結果を郵送します。

振込

結果通知後、約2~4週間で指定口座に振り込みます。

添付ファイル

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階10番
電話:03-3908-9203
まちづくり部 住宅課 住宅支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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