親子住まいる応援事業
『親元近居助成事業』が『親子住まいる応援事業』にリニューアルしました
従来の「親元近居助成事業」が、要件の緩和等により、より多くの方にご利用しやすい事業に生まれ変わりました。
『親子住まいる応援事業』とは
子育て世帯や若年夫婦世帯の北区内への定住化を促進し、子育てしやすい住環境の整備や介護、子育て等の共助を推進することを目的として、北区内で親と近居又は同居するための住宅を取得する際の登記にかかる費用の一部を助成する事業です。
助成額
住宅の取得に係る登記に要した費用(消費税を除く)が対象です。
予算の範囲内で1回限り 助成額:20万円(上限)
要件
対象となる住宅の要件
この助成制度を受けるためには、取得する住宅が次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
- 北区内で新築又は購入する住宅であること。
- 住宅の床面積が55平方メートル以上であること。(併用住宅の場合は住宅の部分の面積が55平方メートル以上であること。)
- 新耐震基準を満たしている住宅であること。(昭和56年6月1日以降の建築基準法の規定による耐震基準を満たしていること。)
- 建築基準法その他の関係法令の規定に適合するものであること。
助成対象となる世帯
子育て世帯
18歳未満の子ども(助成対象承認の申請(第1回目申請)時点で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。)を
1人以上扶養している世帯。
若年夫婦世帯
助成の申請をする方とその配偶者(「パートナーシップ宣誓書受領証」により申請者とのパートナーシップ関係が確認できる者なども含む)で構成される世帯。
※ただし、助成対象承認の申請(第1回目申請)をする年度の4月1日において、そのいずれかが40歳未満であること。
その他の要件
この助成制度を受けるためには、次の1~7の要件をすべて満たす必要があります。
- 助成申請者が取得する住宅の登記名義人であること
- 近居又は同居をする親の住居が賃貸住宅である場合は、北区内に連続して5年以上居住していること
- 完了報告及び助成金の交付申請時において、助成対象世帯が助成対象となる住宅に居住し、親と近居又は同居していること
- 取得する住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していないこと
- 取得する住宅に同居する者全員が、暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)でないこと
- 取得する住宅に同居する者全員が、今までこの助成を受けたことがないこと ※東京都北区親元近居助成事業(令和7年度まで実施)を受けたことがある場合、この助成を受けることができません
- 取得する住宅に同居する者全員が、本事業と類似する「国のその他助成事業」を受けていないこと
注意
「国のその他助成事業」と「親元近居助成」の申請が重複した場合には、北区の助成金を返還してもらうことになりますので、くれぐれもご注意ください。
申込受付期間
年間を通じて受け付けます。
ただし、助成を受けるためには複数回の申請が必要であり、各申請ごとに期限が設けられておりますのでご注意ください。
手続きの流れ
- この助成制度を受けるためには、最低でも2回の申請が必要です。
- 申請は窓口又は郵送で受付できます(郵送で申請する場合は、不備がないか等をよく確認のうえ提出してください。)。
- 詳細は、このページの下部に添付されているパンフレット及び「親子住まいる応援事業申請書(必要書類案内及び書き方見本)」をご確認ください。
1 対象承認申請
- 申請は、必ず助成対象住宅に係る登記の手続きを行う前までに行ってください。登記手続き後の対象承認申請は、受け付けることができません。 ※ご申請の際は、登記手続きまでに余裕をもってお手続きください。
- 窓口又は郵送による申請が可能です。
- 土地を先に購入・登記し、その後に建物を建てる場合は、土地の登記手続きをする前に別途申請が必要です。事前にお問い合わせください。
2 審査・承認決定
- 審査の結果、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
- 申請内容を確認するため、実態調査を行う場合があります。
- 約2~3週間後に審査結果を郵送いたします。
3 不動産登記手続き
不動産登記の手続き、登記費用のお支払いをしてください。
(申請者がお支払いをしたことがわかる領収書が必要になります。)
4 完了報告及び助成金交付申請
助成金交付申請書に必要書類を添えて申請してください。
申請期限:登記日の翌日から6か月以内
5 受付・申請・交付決定・支払
- 審査により、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
- 約2~3週間後に審査結果を郵送します。
- 審査結果送付後、約2~4週間後に助成金を指定口座に振り込みます。
【フラット35】地域連携型の利用について
北区では、住宅金融支援機構と連携し、本事業を利用される方で、【フラット35】の要件を満たす場合、【フラット35】の借入金利の優遇を受けることができます。
【フラット35】地域連携型とは
地域連携等について積極的な取り組みを行う地方自治体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方自治体からの財政的支援と併せて、【フラット35】の借入金利を一定期間引下げる制度です。
優遇の内容
引下げ期間及び金利:借入れから当初5年間 年0.5%引き下げ
申請の流れ(【フラット35】地域連携型を利用するとき)
- 本事業の申請に当たり、事前に【フラット35】を利用される旨をお伝えいただき、「【フラット35】地域連携型利用申請書」を、本事業の対象承認申請(1回目の申請)の書類に併せて、区へご提出ください。
- 申請受付後、区で審査の上、「【フラット35】地域連携型利用証明書」を発行します。
- 上記の証明書を持参し、【フラット35】の取扱金融機関にて、融資の手続きを行ってください。
- 住宅の建築・購入が終わり、転居が済みましたら、区へ本事業の交付申請をしてください。
※注意 「【フラット35】地域連携型」を利用するには、【フラット35】の借入申込み前に手続きが必要です。
よくある質問
Q.中古の住宅を買いました。検査済証が見つかりません。どうしたらいいですか。
A.検査済証は建築基準法に定められたもので、所有者に渡されるものです。販売会社もしくは分譲マンションであれば管理会社等にお問い合わせください。なお、昭和56年6月1日以前に竣工した建物の場合は、建築基準法の新耐震基準を満たす補強工事等を行った証明が別途必要です。
検査済証の見本はパンフレットにありますのでご参照ください。
Q.周辺図とはどのようなものを用意すればいいですか。
A.自宅と最寄り駅が掲載されたもので、住宅地図等の検索サイトを利用した地図で結構です。
Q.名義は夫ですが、私(妻)が申請したいのですが。
A.代理での申請は可能です。なお、申請者名は夫の名前を記入してください。
Q.この助成金をもらってから10年は譲渡、解体等はしないという誓約がありますが、もし10年以内にそのようなことがあったら助成金はどのようになりますか。
A.親元近居助成金には国の補助金が入っていますので、10年以内に解体、売却、貸借、その他助成を受けた住宅に居住しなくなった場合は、助成金を返還していただくことになります。
Q.申請書や関係書類を郵送しても良いですか。
A.郵送いただいても構いません。ただし、不足書類や確認事項等があった場合、ご連絡させていただくことがありますので、日中につながる連絡先を必ず記入してください。
Q.前年度の納税証明書や非課税証明書とはいつのものですか。
A.令和8年度に申請をする場合は、令和7年度分をお持ちください。
なお、令和7年1月1日現在で北区に住民登録があった方は、資格確認同意欄に署名をいただければ、納税情報を確認できますので納税証明書は不要です。
Q.注文住宅のため購入契約書がなく、工事請負契約書しかありません。
A.注文住宅等の場合は購入契約書がありませんので、工事請負契約書で結構です。
Q.元々、北区内で賃貸マンションに住んでいました。北区内で住宅を購入するのですが対象となりますか。
A.対象となります。
他の区市町村から北区内に転居された場合だけでなく、もともと北区内在住の方も対象となります。
Q.注文住宅ですが、一部を賃貸し一部に居住します。申請は可能ですか。
A.所有・居住部分が55平方メートル以上でないと対象となりません。
よって、平面図等で賃貸部分と所有・居住部分がわかるようマーカー等で示した資料をお持ちください。
添付ファイル
事業の詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。
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親元住まいる応援事業パンフレット (PDF 1.7MB)
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親子住まいる応援事業申請書(必要書類案内及び書き方見本) (PDF 497.0KB)
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親子住まいる応援事業申請書(土地申請用) (PDF 241.7KB)
-
【フラット35】地域連携型利用申請書(フラット35を利用される方のみ) (Excel 20.0KB)
令和8年3月31日以前に親元近居助成事業の申請をされた方について
令和8年3月31日以前に「親元近居助成事業」の対象承認申請(登記手続き前の1回目の申請)等をされており、令和7年度において助成金の交付が済んでいない方につきましては、令和8年度以降も引き続き、「親元近居助成事業」による助成金の交付を受けることができます。なお、手続きの流れや申請期限、使用する申請書等に変更はございませんので、下記添付フォルダのパンフレット及び親元近居助成事業申請書(必要書類案内及び書き方見本)を参照してください。
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お問い合わせ
都市整備部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
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