親元近居助成
子育て世帯の北区内への定住化の促進を図り、子育てしやすい住環境の整備や介護、子育て等の共助を推進することを目的として、親元の近くに居住する住宅を取得する子育て世帯に対し、登記簿登録にかかる費用の一部を助成する事業です。
助成額
住宅の取得にかかる建物の登記に要した費用(消費税を除く)が対象です。
予算の範囲内で1回限り 助成額:20万円(上限)
要件
対象となる住宅の要件
この助成制度を受けるためには、取得する住宅が次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
- 北区内の住宅
- 住宅の床面積が55平方メートル以上であること。また、店舗等との併用住宅の場合は、全体の2分の1以上が居住用住宅である
- 新耐震基準を満たしている住宅(昭和56年6月1日以降の建築基準法の規定による耐震基準を満たしていること。)
- 建築基準法その他の関係法令の規定に適合する住宅
対象者の要件
この助成制度を受けるためには、申請者が次の1~9の要件をすべて満たす必要があります。
- 今までに、この助成を受けたことがない者
- 「国のその他助成事業」を受けていない(例:すまい給付金など)
- 登記の登記名義人である。ただし、親との共有名義の場合は除く
- 親が北区内に10年以上居住している
- 18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を1人以上扶養している
- 申請者と子が同一世帯であり、取得する住宅に同居する
- 申請者とその親とが、それぞれ別の世帯に属している
- 取得する住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していない
- 取得する住宅に同居する者全員が、暴力団関係者でない。※暴力団関係者とは、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
注意
「国のその他助成事業」と「親元近居助成」の申請の重複はできません。重複した場合には、北区の助成金を返還してもらうことになりますので、くれぐれもご注意ください。
申込受付期間
年間を通じて受け付けます。
手続きの流れ
- この助成制度を受けるためには、以下の2回の申請が必要です。
- 登記後の対象承認申請は、受け付けられません。
- 申請に必要な書類および書き方見本をご確認ください。
1 第1回目対象承認申請
申請は、登記の手続きを行う前までに行ってください。
※余裕をもってご申請ください。
2 審査・承認決定
- 審査により追加で書類の提出をお願いすることがあります。
- 申請内容を確認するため、実態調査を行う場合があります。
- 約2~3週間後に審査結果を郵送いたします。
3 不動産登記手続き
不動産登記の手続き、登記費用のお支払いをしてください。
4 第2回目助成金交付申請
助成金交付申請書に必要書類を添えて申請してください。
申請期限:登記日の翌日から6か月以内
5 受付・申請・交付決定・支払
- 審査により、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
- 約2~3週間後に審査結果を郵送します。
- 審査結果送付後、約2~4週間後に助成金を指定口座に振り込みます。
郵送で申請する場合は、不備がないか等をよく確認のうえ提出してください。
よくある質問
Q.中古の住宅を買いました。検査済証が見つかりません。どうしたらいいですか。
A.検査済証は建築基準法に定められたもので、所有者に渡されるものです。販売会社もしくは分譲マンションであれば管理会社等にお問い合わせください。なお、昭和56年6月1日以前に竣工した建物の場合は、建築基準法の新耐震基準を満たす補強工事等を行った証明が別途必要です。
検査済証の見本はパンフレットにありますのでご参照ください。
Q.周辺図とはどのようなものを用意すればいいですか。
A.自宅と最寄り駅が掲載されたもので、住宅地図等の検索サイトを利用した地図で結構です。
Q.名義は夫ですが、私(妻)が申請したいのですが。
A.代理での申請は可能です。なお、申請者名は夫の名前を記入してください。
Q.この助成金をもらってから10年は譲渡、解体等はしないという誓約がありますが、もし10年以内にそのようなことがあったら助成金はどのようになりますか。
A.親元近居助成金には国の補助金が入っていますので、10年以内に解体、売却、貸借、その他助成を受けた住宅に居住しなくなった場合は、助成金を返還していただくことになります。
Q.申請書や関係書類を郵送しても良いですか。
A.郵送いただいても構いません。ただし、不足書類や確認事項等があった場合、こちらからお問合せさせていただくことがありますので、日中につながる連絡先を必ず記入してください。
Q.前年度の納税証明書や非課税証明書とはいつのものですか。
A.今年は令和6年度ですので、令和5年度分をお持ちください。
なお、令和5年1月1日現在で北区に住民登録があった方は、資格確認同意欄に署名をいただければ、こちらで納税情報を確認できますので納税証明書は不要です。
Q.注文住宅のため購入契約書がなく、工事請負契約書しかありません。
A.注文住宅等の場合は購入契約書がありませんので、工事請負契約書で結構です。
Q.元々、北区内で賃貸マンションに住んでいました。北区内で住宅を購入するのですが対象となりますか。なお、親は北区に10年以上在住しています。
A.対象となります。
他の区市町村から北区内に転居された場合だけでなく、もともと北区内在住の方も対象となります。
Q.資格確認同意欄には子どもの名前も記載するのですか。
A.お子様の氏名も記載をお願いします。
Q.注文住宅ですが、一部を賃貸し一部に居住します。申請は可能ですか。
A.所有・居住部分が55平方メートル以上でないと対象となりません。
よって、平面図等で賃貸部分と所有・居住部分がわかるようマーカー等で示した資料をお持ちください。
添付ファイル
事業の詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階10番
電話:03-3908-9203
まちづくり部 住宅課 住宅支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。