男女共同参画に関する苦情受付(北区男女共同参画苦情解決委員会)

ページ番号1002476  更新日: 2025年4月1日

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区が実施する男女共同参画施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策等に関する苦情の申し出を受け付けています。

苦情を申し出たい方は、多様性社会推進課までお問い合わせください。

申出できる方

  1. 区内在住、在勤、在学の方
  2. 区内の事業者

申出できる事項

  1. 区が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項

  2. 上記1以外の性別による差別等男女共同参画の推進を阻害すると認められる事項

 苦情の申出ができない事項

 1.裁判所において係争中の事項または判決等のあった事項

 2.法令の規定により、不服申立てを行っている事項または不服申立てに対する裁決もしくは決定のあった事項

 3.区議会で審議中または審議が終了した事項

 4.苦情の申出に対し行われた処理に関する事項

申出の方法

苦情申出書を記入のうえ、多様性社会推進課に提出してください。

苦情申出書は、北区ホームページからダウンロードできます。また、多様性社会推進課の窓口にも設置しています。

申出の方法等ご不明な点は、多様性社会推進課に電話でお問い合わせください。

添付ファイル

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お問い合わせ

総務部 多様性社会推進課
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)
電話:03-3913-0161
総務部 多様性社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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