景観法に基づく景観届出・事前協議

ページ番号1009864  更新日: 2025年2月7日

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北区は、平成27年4月1日に景観行政団体となり、「北区景観づくり計画」を策定し、平成27年10月1日よりの運用を開始しています。

景観法により、一定規模以上の建築行為等を行う場合は事前協議や景観法に基づく景観届出が必要です。

景観届出について

北区景観づくり計画の届出対象となっている建築行為等について、景観届出(「景観計画区域内における行為の届出書」)の提出が必要となります。

対象案件

当該案件の確認申請等の予定日(届出書の「申請等の予定日」に記載する年月日)が平成27年10月31日以降のもの

  • 条例により、建築確認申請等の30日前(*1)までに景観届出が必要となります。
  • 届出に際しては、北区景観づくり計画の景観形成基準が適用となります。
  • 届出様式は、条例施行規則の別記様式を使用してください。

※届出対象の「届出行為の種類・規模」については、「届出の対象行為・規模と地区区分」を参照してください。

*1:開発行為許可申請や環境影響評価法の準備書等の送付など、一部の手続きにおいて提出時期が異なりますので、お問い合わせください。

事前協議について

景観届出に先立ち、北区景観づくり計画の景観まちづくり目標や方針に即した良好な景観づくりへの配慮について協議するとともに、景観届出における内容審査の円滑化のため、事前協議を行っていただきます。

対象案件

景観届出を行う全ての届出が対象となります。

  • 条例により、景観届出の30日前(*2)までに事前協議の申出が必要となります。
  • 事前協議に際しては、北区景観づくり計画の景観形成基準が適用となります。
  • 事前協議様式は、条例施行規則の別記様式を使用してください。

*2:条例施行規則により、建築物の規模(一部)や工作物、開発行為など、協議申出期間が15日前となるものがあります。

※景観届出と事前協議の流れについては、「景観届出と事前協議の手順」を参照してください。

景観届出を予定されている方へ

設計作業等における景観づくりの検討を行う場合については、以下の資料等を参考として使用してください。

北区景観づくり計画

添付ファイル「北区景観づくり計画」を検討資料として使用してください。

景観形成基準

「一般地区及び景観形成重点地区の景観づくり」を参照してください。

事前協議・景観届出の手引き

「『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き」を参照してください。

事前協議・景観届出の様式

事前協議・景観届出の申請に必要な様式等については、以下のものを使用してください。

令和4年4月1日より押印廃止となりました。

事前協議

景観届出

景観通知

完了・中止報告

措置状況説明書(建築物の建築等)

措置状況説明書(工作物の建設等)

措置状況説明書(開発行為)

添付ファイル【北区景観づくり計画】

本編

届出・景観形成基準<本編より各章を抜粋>

関連リンク

景観届出等に関するお問い合わせ

景観届出や北区景観づくり計画に関することについてのお問い合わせは、都市計画課開発調整担当までご連絡ください。

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お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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