特定開発

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土砂災害防止法に基づく特定開発許可

令和8年4月1日より、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)に基づく特定開発行為許可の申請窓口が、東京都から北区へ変更となりました。
特定開発行為とは、「土砂災害特別警戒区域内において、用途が制限用途である建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことで、北区内で特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ北区長の許可が必要となります。

※1 制限用途とは、予定建築物の用途が非自己用住宅並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する人が利用する施設等をいいます。
※2 土地の区画形質の変更の定義は都市計画法における開発行為許可と同様です。

土砂災害特別警戒区域の確認

東京都建設局のホームページに掲載の下記のマップからご確認ください。
土砂災害防止法に基づく基礎調査並びに土砂災害警戒区域等の指定は、東京都建設局河川部が行っています。

特定開発許可の要否判断

土砂災害防止法に基づく特定開発許可の要否判断については、判断フローをご参照ください。

特定開発許可の審査基準・技術指針

東京都都市整備局のホームページよりご確認ください。

特定開発許可申請様式

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。