公有地の拡大の推進に関する法律(Q&A)
Q1 売主と買主になる予定の者のどちらが届出をするのですか。
現在の所有者、つまり有償で譲渡しようとする売主が届出をしてください。
Q2 いつの段階で届出をする必要がありますか。
有償で譲渡しようとする日の3週間前までに届け出をしてください。
ただし、Q4の2に記載のとおり譲渡の制限期間が最長6週間となる場合がありますので、ご注意ください。
Q3 届出をした後はどのような流れになるのですか。
北区都市計画課から北区役所の各部署や東京都などの関係団体へ買取希望の有無を照会します。すべての結果が出た後に「買取希望なし」または「買取希望あり」を記載した通知書をお渡しします。通知書をお渡しするまでの期間は、届出があった日から3週間以内となります。
Q4 届出をした後に売買契約を結んでもいいですか
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内に通知します)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間)
なお、「買取希望なし」の通知を受領する、買取協議が不成立となる、などの条件が成立した場合に契約が有効となるような「停止条件」を付けた売買契約を締結することはできます。
一方で、買い取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする「解除条件」を付した譲渡契約は、買い取り協議が成立するまでの間は、当該譲渡が有効ですので公拡法第4条及び第8条に反する契約となります。
Q5 寄付や贈与も届出の対象となりますか。
無償による譲渡は届出をする必要がありません。
Q6 届出をした土地について、北区等が取得を希望した場合、必ず北区等に売却しなければならないのですか。
所有者と北区等の協議の結果、条件が折り合わない場合など、必ず売却しなければならないものではありません。
Q7 売買する土地の全体の面積は250平方メートルありますが、都市計画道路には15平方メートルしかかかっていません。届出の必要はありますか。
都市計画道路等にかかっている土地が一部であっても、土地全体の面積が200平方メートル以上の場合は、届出をする必要があります。
Q8 以前、土地を売却する際に届出をしましたが、取得希望がない旨の通知を受け取りました。そのときの売却契約は不調に終わったため、別の方とその土地を売買する予定です。改めて届出をする必要はありますか。
取得希望のない旨の通知が届いた日の翌日から1年間は、届出をする必要がありません(申出の場合も同様です)。ただし、取得希望のない旨の通知をAさんが受け取った後、AさんとBさんの間で売買契約が成立し、所有権がBさんに移転した後、Bさんが別のCさんと売買する場合には、1年以内であっても改めて届出をする必要があります。
Q9 土地の共有持分権(マンション等の区分所有権を含む。)が200平方メートル以上であり、これを売買する場合、届出は必要ですか。
共有者全員で一括して譲渡する場合には必要ですが、その一部のみを譲渡する場合は届出をする必要はありません。
Q10 300平方メートルの土地を100平方メートルずつに分筆し、それぞれ別の方とそれぞれ別の契約で売買する予定です。届出をする必要はありますか。
届出の要不要は契約単位ごとに判断しますので、上記の場合は届出をする必要はありません。
Q11 600平方メートルの土地を200平方メートルずつの3つの土地に分筆し、それぞれ別の方と売買する予定です。1枚の届出書にまとめて届出をすることはできますか。
届出書は、契約単位ごとに必要です。上記の場合は届出書や添付図面を3セットご用意ください。
Q12 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地で、土地の間に道路が通っている場合、届出は必要ですか。
その土地が一団の土地としてみなされれば、必要です。土地の一団性については、個別に判断いたします。
Q13 事業認可されている(事業中の)都市計画道路にかかっている250平方メートルの土地を売買する場合、届出をする必要はありますか。
すでに事業認可がされている(事業中の)都市計画道路については、公拡法第4条第2項第5号の規定より届出は不要です。ただし、都市計画法第67条の規定により、施行者(事業者)へ別の届出が必要となる場合がありますので、施行者(事業者)へお問い合わせください。
Q14 登記上は200平方メートルですが、実測は190平方メートルの土地の場合、届出をする必要はありますか。
届出の要不要の判断は原則として実測によるため、上記土地は届出をする必要はありません。ただし、実測が不明な場合は、登記上の面積により判断することになります。
Q15 土地区画整理事業の区域は、届出対象となりますか。
土地の面積が5,000平方メートル以上の場合は届出対象となります。
5,000平方メートルに達しない場合で、土地区画整理事業の区域だけにかかっている場合は、現状では届出をする必要はありません。
Q16 敷地が都市計画道路にかかっていますが、計画決定後しばらく動きがないようです。公拡法の届出は必要でしょうか。
計画決定段階の都市計画施設の区域内であれば届出は必要となります。
Q17 家の建て替えなのですが公拡法の届出は必要ですか。
有償での譲渡でなければ、公拡法の届出は不要です。
なお、都市計画施設の区域内における建築物の建築については下記のページもご覧ください。
Q18 敷地の広さは200平方メートルに達していませんが、敷地全てが都市計画施設の区域内に入っています。公拡法の届出は必要ですか。
200平方メートルに達していなければ、都市計画施設の区域内に敷地全てが入っていたとしても、届出は不要となります。
Q19 売主と買主になる予定の者の両者の押印が必要ですか。
届出や申出に際し、押印は不要です。下記の届出書の記載例をご覧ください。
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