開発許可の手続き

ページ番号1009688  更新日: 2025年2月7日

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手続きの流れ

開発許可手続きの流れの概略は以下のとおりです。

事前相談

既存資料に基づき開発許可が必要かご相談ください。

公共施設管理者との同意協議申請

道路・公園・下水道・消防などの公共施設管理者と直接事前協議したうえ、同意協議の申請をしてください。

公共施設管理者の同意

同意書は開発許可申請書に添付してください。

開発許可申請

必要な書類・図面を添付し、所定の手数料を納入してください。

開発許可

内容の審査後に許可され、条件が付される場合があります。

開発行為の工事着手

工事着手時には、許可内容を現地に表示し、工事着手届を提出してください。

場合により、現場立会いを行ったり、報告を求めることがあります。

開発行為の工事完了

工事完了時は、工事完了届を提出してください。

施工状況に関する書類・写真等を添付いただく場合があります。

開発行為の完了検査

施工状況に関する現地検査を実施します。手直し等が必要になる場合があります。

検査済証の交付、開発行為の工事完了の公告

検査の結果、支障がない場合は、検査済証を交付し、工事完了の公告を行います。

建築確認

建築確認は、開発行為の工事完了の公告後になります。

開発許可の留意点

公共施設の整備など開発行為の内容が一定水準を満たしていることが必要です。

  • 道路の基準
    区域に接する道路や区域に新設する道路について、幅員・構造・配置等の技術的基準が定められています。
  • 公園等の基準
    開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、3%以上の面積の公園等の整備が必要です。
  • その他の基準
    消防水利施設・排水施設・給水施設などについても基準が定められています。

事前に十分なご相談をお願いします。

開発許可の手続きは、ケースによって協議先や計画が変わりますので、各担当課・関係機関とは事前に十分にご相談のうえ進めてください。

申請書様式(※令和4年4月1日より押印が一部廃止となりました)

開発行為許可申請

開発行為(変更)

開発行為着手届等

その他様式

添付ファイル

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お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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