みどりの協定
みどりの協定は、北区みどりの条例第17条および18条に基づき、みどり豊かな街並みと潤いのある都市景観の創出を図るために、認定または締結するものです。
「住民によるみどりの協定」と「事業所等とのみどりの協定」があります。対象の区域および事業所等へは、区が苗木等の供給や助言等必要な措置を行うことにより、地域の緑化を推進していきます。
住民によるみどりの協定
住民の合意によりみどりの協定を締結した場合は、作成したみどりの協定書の認定を区に求めることができます。認定されましたら、区は5年間、協定区域内の住民に対し苗木や花苗等の現物供給を行うほか、樹木の選定の助言等を行います。住民は樹木等の維持管理活動を通じて、住民コミュニティ組織の健全な育成を図ることができます。
認定は、おおむね十戸以上の建築物の集団、一自治会または一町会を基準にして行います。
事業所等とのみどりの協定
1000平方メートル以上の敷地を有する工場、事務所、住宅団地等の緑化について、その事業者または管理者は区とみどりの協定を締結することができます。協定締結後は、区は5年間、事業者または管理者に対し苗木や花苗等の現物供給を行うほか、樹木の選定の助言等を行います。
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生活環境部 環境課 自然環境みどり係
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電話:03-3908-8618
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