土砂災害対策支援事業
土砂災害特別警戒区域内の住宅等改修の補助事業
土砂災害特別警戒区域が指定されことに伴い、土砂災害による危険から住民の安全を守るため、北区においては、民間の既存住宅等に対し、土砂災害改修費用の一部を助成しています。なお、擁壁工事については別途、助成制度を設けています。
助成の対象
1.助成対象となるものは、民間の既存の住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁の改修や塀の設置で、次のいずれかに該当するものです。
- 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること
- 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等であること(建築基準法施行令第80条の3の基準について、既存不適格建築物であるもの)
- 土砂災害改修工事により、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させる工事)
- 同様の助成を受けていないこと
2.助成の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
- 上記に規定する対象となる住宅等の所有者
- 住民税を滞納していない方
助成金
助成金の額は予算の範囲内で、土砂災害改修費用(消費税分を除く。)の5分の1(千円未満は切り捨てる。)とします。ただし、1件につき75万円を限度とします。
手続き
1.事前相談
工事の概略により事前相談を行ってください。
2.助成対象承認申請の手続き
改修工事の助成を希望される方は、事前に下記の1~13全ての書類を提出してください。
- 助成対象承認申請書(第1号様式)
- 附近見取り図
- 現況写真
- 公図
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 建築時期が確認できるもの
- 工程表
- 改修事業の設計図書
- 土砂災害改修費用の見積書
- 住民税を滞納していないことが確認できるもの
- 土砂災害特別警戒区域内に住宅等があることのわかる図面
- 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していることのわかる構造計算書等(建築課構造・耐震化促進係と打合せをし、事前に了解を得てください。)
- その他
助成の承認前に工事契約又は工事を行うと助成の対象となりません。
3.工事の助成承認
助成対象承認申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ助成対象承認の通知を送付いたします。
4.工事の実施及び着手届
助成対象者は契約後、速やかに、契約書の写し、工程表を添付のうえ着手届(第8号様式)を提出してください。着手後は中間検査を行いますので、事前にご連絡ください。
5.工事の完了報告及び助成金の交付申請
助成対象者は、工事が完了したときは、完了届(第9号様式)を必要書類とともに提出してください。提出後、完了検査を行いますので事前にご連絡ください。
同時に、助成金交付申請書(第10号様式)を提出してください。
6.助成金の交付決定
完了報告及び助成金交付申請書の内容を審査後、交付金額を確定し、区から助成対象者へ助成金交付決定の通知を送付いたします。
7.助成金の請求及び支払い
助成金交付決定通知を受けた助成対象者は、助成金請求書(第12号様式)及び口座振替依頼書(所定の様式)を提出してください。提出後、口座振替依頼書に記載された振込先に助成金が振り込まれます。なお、振込には請求書を提出されましてから、3週間程度かかります。ご了承ください。
8.申請の変更・取りやめなど
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
申請書等
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お問い合わせ
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話:03-3908-1240
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。