擁壁等安全対策支援事業

ページ番号1009438  更新日: 2025年2月7日

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がけ・擁壁(ようへき)の改修をしませんか?

区では、地震、台風及び集中豪雨等の自然災害に備えて、住宅地を形成するがけ・擁壁等の改修工事を行う方に、改修工事に必要な経費の一部を助成しています。

なお、この助成制度は、擁壁等の耐震性を保証するものではありませんので、ご留意ください。

また、次の3点に注意してください。

  1. 事前相談の手続きを行った後、申請をしてください。
  2. 必ず申請の結果を受けてから、工事契約及び着手を行ってください。
  3. 工事内容、工事金額、工事期間の変更がある場合、速やかに区へ連絡し、変更申請の必要性をご相談ください。区へ相談無く、申請内容と異なる工事を行う又は変更契約を結んだ場合、助成金の対象外となる場合があります。

なお、国と都の補助制度を活用しているため、各申請には期限があります。

助成対象となるもの

北区内にある防災上危険ながけ及び既存の擁壁で、安全対策として工事を行う必要のある次のいずれかに該当するものです。

  1. 道路等に面する高さ1.5m以上のもの
  2. 2.0mを超えるもの(工作物の確認申請が必要な部分)

対象となる方

助成対象となる方は、次の1及び2のそれぞれに該当する方です。

  1. 上記に規定する対象となるがけ及び擁壁の所有者又は占有者。ただし、不動産の譲渡又は貸付を業とする者が、当該業のため所有又は占有するものは除きます。
  2. 住民税を滞納していない方

助成金額

  1. 助成金の額は、擁壁工事又は擁壁改修工事に要する工事費用の3分の1(千円未満は切り捨てる。)とします。ただし、400万円を限度とします。
  2. 当該擁壁が土砂災害特別警戒区域内で2.0mを超えるもの(工作物の確認申請が必要な部分)は工事費の2分の1(千円未満は切り捨てる。)、限度額600万円とします。
  3. 当該がけ・擁壁が総合評価ランクD又はEに該当するもので、道路等に面する高さ1.5m以上のもの及び2.0mを超えるもの(工作物の建築申請が必要な部分)は工事費の2分の1(千円未満は切り捨てる。)限度額1,000万円とします。

総合評価ランク区が実施した「がけ・擁壁等現況調査」に基づき、がけ・擁壁等の健全度をAからEまでの5段階で評価したもの

手続きの流れ

1.事前相談

擁壁等の工事の助成を希望される方は、事前相談の手続きをお願いします。

2.擁壁等の工事の対象承認申請

対象承認申請の受付期間は4月1日から12月28日(土曜日・日曜日・祝日を除く)までになります。

必要書類

  1. 助成対象承認申請書(第3号様式)
  2. 擁壁等設計図書一式
    (付近見取り図・配置図・立面図・構造詳細図・構造計算書等)
  3. 工事見積書(3箇月以内に発行されたもの)
  4. 当該土地の登記簿謄本及び公図(3箇月以内に発行されたもの)
  5. 申請者の住民票の写し(3箇月以内に発行されたもの)
  6. 申請者の住民税の納税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
  7. 必要な書類(確認申請を要するものは工作物の確認済証の写し等)
  • ※原則として、すべての書類がそろわないと助成の対象となりません。助成対象承認を受ける前に契約してしまいますと、事業の対象とならなくなりますのでご注意ください。
  • ※事業がやむを得ず2か年度にわたる場合(事業期間が10か月を超える場合等)には、対象承認申請前に事業にかかる期間及び金額等について全体設計承認申請をする必要があります。

3.工事の助成承認

助成申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ承認通知書を送付いたします。

4.工事の実施及び着手届の提出

助成対象者は、契約後、速やかに着手届(第6号様式)を提出してください。着手後は中間検査を行いますので、事前にご相談ください。

着手届に添付する書類

  1. 擁壁工事の契約書の写し
  2. 工程表(契約日、工期、交付申請の時期について記載すること)
  3. 必要に応じてその他必要な書類

5.工事の完了報告及び助成金の交付申請

助成対象者は、助成対象工事が完了したときは、必要書類を提出ください。

完了報告及び助成金の交付申請の期日は対象承認決定日の属する年度の1月31日(土曜日・日曜日・祝日を除く)までになります。

提出後、完了検査を行いますので敷地内に立ち入る場合がありますので予めご了承ください。

必要書類

  1. 完了報告書(第7号様式)
  2. 工事写真(工事前、施工中、完了)※時系列毎詳細に撮影すること。
  3. 検査済証の写し(確認申請を要するもののみ)
  4. 助成金交付申請書(第12号様式)
  5. 事業対象工事に要した費用の明細書
  6. 領収書の写し
  7. 助成金請求書(第15号様式)
  8. 支払金口座振替依頼書
  9. 必要に応じてその他必要な書類

工事の完了報告及び助成金の交付申請は、対象承認を受けた当該日が属する年度の1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)までに行ってください。なお、全体設計承認を受けた場合は、翌年度の1月31日までです。

6.助成金の交付決定

工事完了届及び助成金交付申請書の内容を審査後、交付すべき金額を確定し、区から助成対象者へ助成金交付決定通知書を送付いたします。

7.助成金の請求及び支払い

区から助成対象者へ助成金交付決定通知書を送付後、口座振替依頼書に記載された振込先に交付金額が振り込まれます。

なお、振込には、助成金交付決定から、1か月程度かかりますのでご了承ください。

申請の変更・取りやめなど

申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

申請書等

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話:03-3908-1240
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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