建設リサイクル法に関する届出・通知 概要 ※「解体工事等に関する手続き」用

ページ番号1019337  更新日: 2025年3月14日

印刷大きな文字で印刷

一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)により届出・通知が必要です。

詳細については下記のページをご確認ください。

お問い合わせ

まちづくり部 建築課 監察担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階6番
電話:03-3908-9196
まちづくり部 建築課 監察担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る