建築基準法の道路調査(種別・中心線・境界線)を依頼される方へ
道路調査について
調査を依頼される方は、必要資料(1.~6.)を窓口にお持ちください。
- 必要資料が不足している場合には、資料が全て提出された時点での受付になります
- 申請書(頭紙)はありません
- 調査結果及びご提出いただいた図面(座標等を含む)は、近隣建築等の調査の参考資料として窓口にて公開します
回答時期の目安:受付から約1か月程度
(※調査道路の長さや状況によっては時間がかかる場合があります。)
建築課では必要資料及び過去の調査資料等を参考に、道路種別及び中心線等の判断を行います。
なお、現地で建築課の職員が立ち入り調査を行いますので、相談者の方は前もって所有者さま等にその旨をお伝えください。
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
道路種別判断の場合
- 案内図
- 公図の写し
- 調査対象道路及び対象道路に接する敷地の土地・建物の登記事項証明書
- 調査対象道路の実測図(参考例参照)
- 地積測量図(3.登記事項証明書と同じ範囲、ない場合あり)
- その他(借地割図等、必要に応じた資料)
- (ア)過去の確認申請書副本
- (イ)基準時(昭和25年11月23日)頃の様子がわかるもの
公図の写し及び登記事項証明書は「登記情報証明サービス」にて取得したものも可です。
法42条2項道路中心線・附則5項道路中心線(告示建築線)・1項3号道路境界線の場合
- 案内図
- 公図の写し
- 調査対象道路の実測図(参考例参照、実測範囲が狭い場合再測量の可能性があります)
- 調査対象道路周辺の登記事項証明書※周辺とは、調査対象地、向こう三軒両隣り及び道路部分です
- 地積測量図(4.登記事項証明書と同じ範囲、ない場合あり)
- その他(借地割図等、必要に応じた資料)
公図の写し及び登記事項証明書は「登記情報証明サービス」にて取得したものも可です。
既存位置指定道路で位置確認を要する場合(指定建築線を含む)
※令和5年4月1日から必要書類や進め方が変更となりました。
既存の位置指定道路の復元については、関連情報「不完全な建築基準法第42条第1項第5号(位置指定)道路の取扱」をご確認ください。
再調査の要否について
以下の両方を満たさない限りは再調査が必要です。
- 過去の道路調査結果資料(別図・道路中心線図)で相談敷地の範囲がまかなえている
- 中心点の復元が可能(根拠となる地物(L型、縁石、境界標、塀等)が変わっていない)
- 根拠となる地物が失われている場合には、座標が図面に記載されていても再調査が必要です
- 相談敷地の範囲及び道路の現況については、調査を依頼される方にてご確認ください
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お問い合わせ
まちづくり部 建築課 細街路整備係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階7番
電話:03-3908-9194
まちづくり部 建築課 細街路整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。