建築基準法の道路種別調査について
建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
また、建築物の規模・用途によって、2メートルを超える長さで道路に接していなければならない場合があります。
この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。
建築基準法上の道路とは、以下のようなものがあります。
建築基準法第42条第1項道路
幅員が4メートル以上で、次の第1号から第5号に当てはまる道路
- 第1号
- 道路法による道路(国道・都道・区道など)
- 第2号
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都市計画法や土地区画整理法などによる道路
(都市計画道路、開発行為や土地区画整理事業などでできた道路)
- 第3号
- 建築基準法ができた昭和25年11月23日当時、既に存在していた道
- 第4号
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道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの
(事業中の都市計計画道路など)
- 第5号
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建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの
(いわゆる「位置指定道路」のこと。)指定を受ける際の手続きや道路の指定基準については、関連情報「位置指定道路等の基準」をご確認ください。
既存の位置指定道路の復元については、関連情報「不完全な建築基準法第42条第1項第5号(位置指定)道路の取扱」をご確認ください。
建築基準法第42条第2項道路
道路の幅員が4メートル未満の道のうち、次の条件を満たすものは建築基準法第42条第2項道路として扱います。
この条件は公道・私道の区別はありません。
- 昭和25年11月23日に一般の人が通っていた道(門などで仕切っていない)
- 道の幅が1.8メートル以上あったこと
- その道路からしか出入りできない家が、2軒以上あったこと
この「2項道路」では、道路の中心から両側へ2メートル後退した位置を道路境界線としてみなします。
後退した部分は道路として扱うため、門、塀などや建物を作ることはできません。
また、建築確認申請上の敷地面積からも除外されます。
建築計画等がある場合は、必ず窓口にてご確認ください。
建築基準法上の道路種別の調査について
建築基準法の道路の扱いについては、建築課細街路整備係で調べることができますので、ご来庁ください。
場所によっては種別が未判定な場所もございますので、ご相談ください。
電話、メール、ファクスなどによるお問い合わせは場所の把握・特定等が困難ですので、お受け出来ません。
また、区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法による道路種別が確認できる指定道路図を公開しています。
指定道路図については、関連情報「建築基準法の道路(指定道路図)」をご確認ください。
なお、指定道路の詳細、最新の情報等については、電話、ファクス、メール等でのお問い合わせを受付けておりません。
必ず建築課細街路整備係の窓口(第一庁舎7階)でご確認ください。
窓口対応に関するお願い
窓口対応におきましては、ご来庁される方の集中する曜日、時間帯がございます。
比較的お待たせすることが少ない下記の時間帯に窓口にご来庁いただくことをご検討ください。
- ご来庁者が比較的少ない曜日・時間帯
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午前8時30分より午前10時30分まで
水曜日
- ご来庁者が集中する曜日・時間帯
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午前10時30分から正午まで
午後1時から午後3時まで
月曜日及び金曜日の終日
未判定の道路調査について
区内には、建築基準法の道路の取り扱いが不明な道があります。
また、様々な原因で、道路の形状が変わってしまい、中心線の位置が不明確な建築基準法第42条第2項道路もあります。
建築課では、道路種別の判定及び中心線の調査を行っておりますので、調査を依頼される方はご相談ください。
なお、区役所等の資料だけでは判断できない場合もございますので、お手持ちの資料はできるだけ提出いただくようお願いいたします。
建築基準法の道路調査については、関連情報「建築基準法の道路調査(種別・中心線・境界線)を依頼される方へ」をご確認ください。
お問い合わせ
まちづくり部 建築課 細街路整備係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階7番
電話:03-3908-9194
まちづくり部 建築課 細街路整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。