特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行について
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
この改正において、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ機関)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
改正のポイントは、以下のとおりです。
(1)協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し「協力確認書」を提出します。
提出様式
提出日時
次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じたとき
補足
- 協力確認書は、基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足ります。その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度の在留諸申請を行う場合、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、再提出を要しません。
提出先・提出方法
次に属する市区町村に提出してください。
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地の市区町村
- 特定技能外国人の住居地の市区町村
北区の場合
北区総務部総務課総務係にメールにより提出してください。
Eメール:kokusai-ka(at)city.kita.lg.jp
(不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。)
(2)支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
北区の共生施策について
以下からご確認ください。
(3)必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。
北区では、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知を想定しています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
(4)関連リンク
改正内容につきまして、ご不明な点がございましたら、関連リンクをご確認いただきますようお願いいたします。
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出入国在留管理庁広報資料 (PDF 344.4KB)
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出入国在留管理庁「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携」ページ(外部リンク)
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出入国在留管理庁「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携に係るQ&A」ページ(外部リンク)
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お問い合わせ
総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
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