PPP/PFI手法導入に係る優先的検討の結果

ページ番号1011900  更新日: 2025年2月7日

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北区PPP/PFI基本指針において、一定の基準を満たす事業については、PPP/PFI導入優先検討対象事業として、PPP/PFI手法の導入について従来手法との比較検討をするとしています。

また、PPP/PFIに適さないとした場合には、ホームページでその旨公表することとしています。

基本指針に則り、PFI手法の導入を見送ることとした事業について次のとおり公表します。

事業の詳細については、担当部署にお問い合わせください。

新庁舎の整備

事業目的

区役所新庁舎の整備

PFI手法を導入しないとした理由

  1. 新庁舎の整備にあたり、PFI手法によるVFM効果は一定程度見込まれるものの、民間の創意工夫の余地は小さく、また、現状では事業リスクが大きいことから事業者参入が見込めないため。
  2. 今後のスケジュールを踏まえると、PFI手法の導入は困難であると考えられるため。

担当部署

総務部総務課庁舎・車両管理係(新庁舎担当)

03-3908-8628

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お問い合わせ

政策経営部 経営改革・公共施設再配置推進担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-9334
政策経営部 経営改革・公共施設再配置推進担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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