指定管理者制度の概要

ページ番号1014715  更新日: 2025年4月11日

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地方自治法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)が平成15年9月2日に施行され、公の施設に関する管理委託制度が廃止されるとともに、「指定管理者制度」が導入されました。これにより、一部改正法による改正前の管理委託制度を採用していた公の施設については、指定管理者を置くか区が直営で管理を行うかの判断をすることとなり、指定管理者を置くとした場合は、設置条例を改正して指定管理者による管理の代行を開始することになりました。

北区における指定管理者制度についての基本的考え方

北区では、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間企業や団体に管理運営を代行させる「指定管理者制度」を導入します。民間の能力を活用することにより、経費の節減とともに住民サービスの向上を図ります。

北区指定管理者制度ガイドライン

北区が指定管理者制度を活用していくうえでの指針です。

指定管理者制度の運用充実

経営改革プラン2024に基づき指定管理者制度の運用充実検討委員会を設置し、指定管理者や施設所管課の意見を踏まえながら運用充実に向けた検討を行いました。

関連リンク

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お問い合わせ

政策経営部 経営改革・公共施設再配置推進担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-9334
政策経営部 経営改革・公共施設再配置推進担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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