指定管理者モニタリング
モニタリングの基本的な考え方
指定管理者制度は、複数年度にわたり公の施設の管理・運営を民間事業者に委ねることから、区はその状況を継続的に把握し、適切な指導・監督を行うことが重要です。
北区では、モニタリングを「指定管理者による公の施設の管理運営、利用者に対するサービスの提供が適正かつ確実に行われているか否かについて、必要な監視を行う。」(北区指定管理者制度ガイドラインより)としています。
モニタリングの手法
一般的には、以下のような手法があり、施設の種類に応じて、複数の手法を多面的に組み合わせて実施しています。
(例)
- 指定管理者によるセルフモニタリング
- 区による定期ないし随時の調査
- 福祉サービス第三者評価など外部による評価など
福祉サービス第三者評価の結果は、下記関連リンク「とうきょう福祉ナビゲーション」をご覧ください。
これらの手法に加えて、区では指定管理者制度を導入している全ての施設を対象にした、統一的な基準によるモニタリングを実施しています。
[1]指定管理者モニタリング・評価制度
区職員による施設立ち入り調査等を行い、各施設ごとに項目別に審査し、その結果をレポートにまとめています。また、一部施設の立ち入り調査に公認会計士及び社会保険労務士が同行し、それぞれ「会計処理」と「労働関係法令」に関する項目を調査しています。
[2]利用者満足度調査
調査対象施設を利用している利用者を対象にアンケート調査を実施し、その結果をまとめました。
北区指定管理者モニタリング実施基準
北区が指定管理者モニタリングを実施していくうえでの指針です。
年次モニタリング報告
関連リンク
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お問い合わせ
政策経営部 経営改革・公共施設再配置推進担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-9334
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