北区への寄附について

ページ番号1024910  更新日: 2026年5月21日

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北区応援サポーター寄附制度(ふるさと納税寄附金)について

お問い合わせ先

区民部税務課税務係 電話番号:03-3908-1114

芥川龍之介クラウドファンディングについて

お問い合わせ先

産業経済文化部 文化施策推進課 電話番号:03-5390-0093

その他寄附について

北区では、ご厚意による以下の寄附を受け付けております。ただし、ふるさと納税寄附金に該当しない場合もありますので、ご注意ください。

1.寄附の種類、相談・申請受付等

その他寄附は、以下のものとなります。

寄附の相談・申請等は、寄附の種類(寄附目的や内容)により最も関連する部署が受け付けます。

まずは、総務部総務課総務係(電話番号:03-3908-8623)にお問い合わせください。

※現金以外の物品等の寄附は、北区として十分に活用できるか判断させていただきますので、寄附者様のご意向等に添えない場合がございますこと、予めご了承ください。

(1)一般(使用用途の特定なし)寄附

現金等を寄附される個人・企業等の方が、寄附目的を特定せず区に委ね寄附いただくものです。

(2)指定(使用用途の特定あり)寄附

現金等を寄附される個人・企業等の方が、寄附目的を特定して(※主な目的は、以下をご参考ください。)区に寄附いただくものです。

【指定寄附の主な目的】

1.子ども分野
(1)子ども・子育て支援
(2)子どもの貧困対策
(3)困難を抱える子どもの学習支援・居場所づくりの推進
(4)小中学校の学力向上への取り組み
(5)大学との連携の推進 等
2.医療・福祉分野
(1)健康づくりの支援
(2)高齢者施設の設備
(3)障がい者の社会参加の機会の充実
(4)障がい者施設の設備
(5)福祉施策の充実 等
3.経済・環境分野
(1)商店街への支援
(2)観光振興事業
(3)ものづくり企業への支援
(4)省資源・省エネルギーへの取り組み
(5)環境学習の充実 等
4.安全・安心分野
(1)地域防災機能の向上
(2)防災業務のデジタル化
(3)地域防犯活動の充実
(4)公共施設・区営住宅の耐震補強 等
5.まちづくり分野
(1)駅や駅周辺のバリアフリーの推進
(2)公園の魅力向上
(3)コミュニティ活動の支援
(4)コミュニティ施設の充実
(5)動物愛護の取り組み 等
6.文化・芸術・スポーツ分野
(1)文化芸術活動への支援
(2)文化・スポーツ拠点の整備・機能強化
(3)文化資源や歴史的資源の活用 等
7.北区役所新庁舎建設

(3)遺言による寄附(遺贈:いぞう)・相続寄附

「自分が亡くなった後、遺産を北区に役立てて欲しい」、「故人がお世話になったので遺産を北区に寄附して役立てて欲しい」という方々の想いを受け止め、遺贈寄附や相続寄附を承っています。

土地や有価証券等現金以外の資産の寄附をご検討される場合は、遺言執行者により財産を現金化(換価処分)し、それに必要な税金や諸費用を差し引いた金額をご寄附いただくようお願いしております。

  • 遺贈寄附

 生前に作成した遺言書等一定の条件を満たした方法により、自分の財産(遺産)の一部またはすべてをゆかりのある自治体等に対して、寄附することをいいます。遺贈は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。一般的に使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、北区への遺贈寄附をご検討いただく際には、ご自身の生前のご意思を確実に実現させるため、「公正証書遺言」をお願いしています。
 遺言書の作成には、専門的な知識が必要となります。方法や手続きが分からない方は、費用はかかりますが、弁護士、行政書士等の専門家や信託業務の認可を取得している金融機関へご依頼されることをお勧めいたします。

  • 相続寄附

 財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。

※本区において、北区にお住まいの方を対象に、相続の一般的な法的解決策や遺言書の作成について、弁護士や行政書士等の専門相談員による相談を行っています(仲介・斡旋・交渉・書類作成などは行いません。)。
相談には事前の予約が必要となりますので、下記、区民相談室ホームページをご確認ください。

2.寄附の手続き

寄附の種類(寄附目的や内容)により最も関連する部署に、寄付申出書(様式をダウンロードのうえ、ご使用ください。)をご提出ください。

寄附申出書をご提出いただいたのち、本区より金融機関で納入いただける納付書をお送りいたします。

<申請方法>

  • 窓口への直接持参
  • 郵送

3.寄附の様式

4.その他

(1)感謝状等の贈呈について

北区では寄附の金額に応じて感謝状等を贈呈しています。

(2)紺綬褒章の制度について

国の栄典制度である「紺綬褒章」の対象となることもあります。

紺綬褒章とは、公益のために私財を寄附した者に授与される褒章で、寄附主体は個人・団体(国及び地方公共団体、独立行政法人、法律により直接設立設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人を除く。)を問わず、法人格を持たない任意団体も含まれます。

授与にあたっては、寄附日から起算して5か月以内に国へ上申する必要がありますので、寄附申出書を受け付けた部署に意思がある旨を速やかにお伝えください。
期限を過ぎた場合は授与の対象外となりますのでご注意ください。

制度の概要は、下記、内閣府ホームページをご確認ください。

※寄附をかたった詐欺や詐欺サイトにご注意ください※

北区より個別に寄附のご依頼をすることはありません。
電話などによる詐欺行為には十分お気をつけください。
 

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
総務部 総務課 総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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