郵便による不在者投票
郵便による不在者投票とは
身体に一定の障害がある方や介護を必要とされる方が、あらかじめ選挙管理委員会事務局から『郵便等投票証明書』の交付を受けて郵便で投票できる制度です。
郵便による不在者投票を行うことができる基準等については、「障害のある方、要介護5の方【郵便等投票】(以下リンク)」をご確認ください。
郵便による不在者投票の流れ
1.『郵便等投票証明書』をお持ちの方全員に投票用紙請求書を送付します。(下図上段)
2.投票を希望される方は、記入された請求書と郵便等投票証明書を同封の返信用封筒に入れて返送してください。(下図上段)
3.請求書を返送された方には投票用紙と投票用封筒を送付します。(下図下段)
4.投票用紙に記入してください。記入後は投票用紙を不在者投票用封筒に入れ、封筒表面に署名、投票場所、投票の記入をした年月日を記入してください。(下図下段)
5.郵便で北区選挙管理委員会事務局まで返送してください。(下図下段)
最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、1月28日(水曜日)~1月31日(土曜日)の間は、最高裁判所裁判官国民審査は投票できません。そのため、公示日前に投票用紙を請求された場合でも、各投票用紙等の発送は原則2月1日(日曜日)以降の予定です。
上記日程よりも前に投票用紙の発送を希望の方は、北区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
上記日程よりも前に投票用紙の発送を希望の方は、北区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

注意点
1.郵便等投票証明書は必ず原本を送付してください。
2.自筆用の郵便等投票証明書をお持ちの方は、氏名欄は必ず本人が自署してください。
3.代理投票で投票された方は、代理記載者名も記入してください。
4.投票済封筒は、郵送以外の方法では受理できませんのでご注意ください。
投票用紙の請求期限
令和8年2月4日(水曜日)午後5時必着
お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

