障害のある方、要介護5の方【郵便等投票】

ページ番号1014745  更新日: 2025年3月7日

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身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の障害の程度や要介護状態区分に該当し、自筆による投票ができる方は郵便等投票をすることができます。

【郵便等投票に該当する要件一覧】

区分 等級
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓 1級から3級
介護保険の被保険者証

要介護5

※自筆ができない方でも、上の表に該当し「身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級」と記載されている方(戦傷病者手帳で同程度の障害等級の方を含む)は、あらかじめ北区選挙管理委員会に申請し、届け出た代理記載人に投票用紙への記入を代理させることができます。

郵便等投票証明書の交付申請方法

1.自筆による郵便等投票

以下の必要書類にご記入のうえ、北区選挙管理委員会までご提出ください。(窓口または簡易書留)

申請内容を確認次第、「郵便等投票証明書」を発行しご郵送します。

必要書類

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の原本

2.代理記載による郵便等投票

以下の必要書類を北区選挙管理委員会までご提出ください。(窓口または簡易書留)

申請内容を確認次第、「郵便等投票証明書(代理記載用)を交付します。

必要書類

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の原本
  3. 代理記載人となるべき者の届出書
  4. 同意書及び宣誓書

選挙の際の投票用紙の請求

郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙が行われる際、「投票用紙請求書」を送付します。

投票を希望される方は、「投票用紙請求書」にご記入のうえ、郵便等投票証明書と一緒に選挙管理委員会に返送してください。請求があった場合、投票用紙、不在者投票用封筒を送付します。

※投票用紙請求書の提出期限は【投票日の4日前の17時(必着)】までです。

 詳しくは選挙が近づいた頃開設される特設ページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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