在外投票

ページ番号1019542  更新日: 2025年5月26日

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在外投票

 海外にお住まいの方が外国で投票することができる制度です。在外選挙人証をお持ちで国内に一時帰国している方、帰国してまだ国内の選挙人名簿に登録のない方も、在外選挙人証を提示して投票することができます。

国外で投票する方

国外で投票する方は、下記の方法で投票できます。

在外公館投票

在外公館等(大使館、領事館等)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票します。投票期間は、公示日の翌日から日本国内における選挙期日の6日前までです。

(注)投票期間は上記より短くなる場合もありますので、各在外公館等へお問い合わせください。

郵便等投票

在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ「在外選挙関連申請書一覧」から入手できます)を選挙期日の4日前までに送付し、投票用紙等を請求します。

投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に直接郵送します。

(注)投票用紙等を請求される場合には、郵送日数を考慮して早めにご請求ください。

(注)住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず変更先の住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行なってください。

 

日本国内における投票

一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。

指定在外選挙投票所での投票

投票日当日に「在外選挙人証」をご持参のうえ、指定在外選挙投票所(育総合相談センター体育館(旧滝野川中学校):滝野川2丁目52番10号)へお越しください。

期日前投票所で投票

投票日当日に指定在外選挙投票所へ行けない方は「在外選挙人証」をご持参のうえ、区内6カ所ある期日前投票所で投票ができます。

※北区役所別館と他の5カ所の期日前投票所の開設期間が異なりますので、ご注意ください。

不在者投票

北区の在外選挙人名簿に登録されている方で、一時帰国中の方や、帰国後3カ月を経過していないことにより国内の選挙人名簿に登録されていない方は、北区の投票用紙を請求のうえ、国内の他区市町村の不在者投票場所で不在者投票ができます。

下記の「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載し、「在外選挙人証」を同封のうえ、お早めに北区選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。

※請求の際には必ず「在外選挙人証」を同封してください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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