国外に住所を有し日本の国政選挙の投票をする方【在外投票・在外選挙人制度・出国時の申請方法】
外国に住んでいても、国政選挙に投票できます
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙で投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
国政選挙であれば選挙区・比例代表選出・最高裁判所裁判官国民審査の投票が可能です。
投票するためには、まず在外選挙人名簿への登録申請が必要です
在外投票をするためには在外選挙人名簿(※国内の選挙人名簿とは異なります)への登録が必要となります。
登録のための手続きとして在外公館申請(在外公館等に申請する場合)及び出国時申請(出国前に区の窓口で申請する場合)があります。
在外選挙人名簿の登録申請方法
1 在外公館申請(在外公館等に申請する場合)
(1)登録資格
- 満18歳以上の日本国籍を有する方
- 日本国籍の方
- 海外の住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3箇月以上お住まいの方
※上記全ての要件を満たしている方が対象です。
なお、申請時における居住期間が3か月未満の場合でも申請自体は可能です。
(2)申請方法
- 申請者ご本人または同居家族等が、ご自分の住所を管轄する在外公館にて申請
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている方のことです。
(3)必要書類
【申請者本人による申請】
- 在外選挙人名簿登録申請書旅券等本人確認のための書類
- 旅券等の本人確認ができる書類
- 日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3箇月以上居住していることを確認できる証明書(※以下「(4)住所確認」を参照)
(4)住所確認
- 申請時すでに引き続き3か月以上居住している方
居住を開始した日が、登録申請日より3か月以上前であることが記載されている住所地の家屋の賃貸借契約書、住所地の土地・家屋の購入契約書、滞在許可証、外国人登録在許可証証等。(ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要)
- 申請時における居住期間が3か月未満の方
住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類。(ただし、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に在留届を提出している場合は不要。)
申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。
【同居家族等による申請】
上記3点の書類に加えて、次の書類も必要です。
- 申請を行う同居家族等の旅券
- 申出書
申請書や申出書は、大使館や総領事館でも入手できます。また、外務省ホームページでもダウンロードすることが可能です。
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外務省ホームページ(申請書等様式のダウンロードはこちらから)(外部リンク)
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(様式)在外選挙人名簿登録申請書 (PDF 768.3KB)
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(様式)申出書(在外公館申請).pdf (PDF 655.8KB)
2 出国時申請(出国前に北区選挙管理委員会の窓口で申請する場合)
(1)登録資格※以下の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 満18歳以上の日本国籍を有する方
- 日本国籍の方
- 北区の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
(2)申請方法
- 転出届ご提出後、申請者ご本人または申請者から委任を受けた方が北区選挙管理委員会の窓口にて申請
※申請可能期間は、【国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日まで】です。
(3)必要書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 旅券等の本人確認ができる書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
※申請者から委任を受けた方が申請する場合は、上記書類に加え、申出書、申請に来ている方の本人確認書類が必要です。
※外国に居住後は忘れずに在留届を提出してください。
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外務省ホームページ(出国時申請の流れ)(外部リンク)
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(様式)在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDF 251.0KB)
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(記入例)在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDF 149.6KB)
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(様式)申出書(出国時申請) (PDF 49.6KB)
在外選挙人名簿に登録された方には、「在外選挙人証」を交付します
申請書は公館から外務省を経由して登録先選挙管理委員会に送付されます。選挙管理委員会は審査を行い、名簿に登録された場合には在外選挙人証を作成し、申請を行った公館を経由して本人に交付します。
投票の方法
在外公館投票
在外公館に出向き、在外選挙人証とパスワード等を提示して投票します。
以下のリンクに記載のある在外公館であれば、どこでも投票可能です。
郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙の請求をすると、投票用紙がお手元に郵送されます。その用紙に記入して郵便により投票できます。
日本国内での投票
一時帰国した場合や帰国後4か月間は、在外選挙人証を提示して、次の方法で投票することができます。
- 投票日に指定在外選挙投票所(教育総合相談センター)で投票する。
- 期日前投票期間中に期日前投票所(6か所)で投票する。期日前投票所の場所については、以下リンク「北区期日前投票所一覧」をご確認ください。
3.あらかじめ北区選挙管理委員会に投票用紙を請求し、他の区市町村において投票する。
※投票所の場所と受付時期については、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。
関連リンク
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