滞在地での不在者投票
滞在地での不在者投票とは
北区の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中に仕事や旅行などの用事のため、他の区市町村に滞在している方は、北区選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せたうえで、滞在先区市町村の選挙管理委員会の不在者投票場所で投票することができます。
投票できる方
以下のような理由等で他の区市町村に滞在し、投票日当日に北区の投票所で投票することができないと見込まれる方。
1.仕事や学業のため
2.旅行のため
3.出産などで里帰りをしているため
4.DV被害や災害等で避難しているため
5.都内に転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていないため
投票できる期間
令和7年6月14日(土曜日)から令和7年6月21日(土曜日)まで
投票時間及び投票場所については、滞在先区市町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票の流れ
1.北区選挙管理委員会あてに不在者投票請求を行います。(請求方法は3通り)
- 窓口
- 郵便
『不在者投票宣誓書兼請求書』に必要事項をすべて記入し、北区選挙管理委員会まで郵送または持参してください.
- マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」
ぴったりサービスの利用には、事前に利用者用電子証明書付きのマイナンバーカードが必要です。ログインは、パソコンやスマートフォンから行うことができます。
利用する端末によってログイン方法が異なります。詳しい申請方法は下記リンクをご参照ください。
マイナポータルへのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお願いいたします。
告示日(令和7年6月13日)以前でも請求できます。
Eメールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。
2.北区選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書」を滞在先へ送付します。
告示日前に投票用紙を請求された場合でも、投票用紙等の発送は6月14日(土曜日)以降の予定です。
3.投票用紙等を受け取りましたら、滞在先区市町村の選挙管理員会(投票場所や日時はご確認ください)の不在者投票場所で不在者投票を行ってください。
不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください。開封されますと投票できなくなります。
4.滞在先の選挙管理委員会から北区選挙管理委員会へ投票用紙等が送付されます。
注意点
- お時間を要する手続きですので、お早めにお願いします。
- 令和7年2月22日以降に北区から東京都内の他区市町村に住所移転された方は、選挙用住民票等の新住所地の発行する「引き続き証明書」をあわせてお送りください。お持ちではない場合でも請求できますが、同封していただくと投票用紙等を早く送付することが可能です。
- 『不在者投票証明書』の入った封筒は絶対に開封せずに、不在者投票場所に持参してください。
- 投票用紙への記入は、不在者投票場所で行ってください。
- 不在者投票の投票用紙・投票用封筒は、北区の投票所及び期日前投票所では使用できません。北区で投票をされる場合は不在者投票用紙一式を返還することで投票することができます。
北区に滞在中の方の不在者投票
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、北区で不在者投票をされる際は、
1.ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理員会に投票用紙等を請求してください。
2.投票用紙等が届きましたら、北区の不在者投票場所で不在者投票をしてください。北区内の不在者投票場所は各会場共通で午前8時30分から午後8時までです。
下表でご確認ください。
北区内の不在者投票場所
不在者投票場所 |
開設期間 |
駐車場 |
---|---|---|
北区役所別館2階研修室 (王子本町1-11-9) |
6月21日(土曜日)まで |
※北区役所別館は 北区役所第一庁舎 駐車場 |
赤羽会館1階ロビー (赤羽南1-13-1) |
||
滝野川会館2階コムコムスペース (西ケ原1-23-3) |
||
赤羽北区民センター2階活動室 (赤羽北2-25-8-201) |
なし |
|
田端文士村記念館1階多目的ホール (田端6-1-2) |
||
東十条区民センター3階地域振興室会議室 (東十条3-2-14) |
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お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
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