個人情報等保護制度

ページ番号1014629  更新日: 2025年4月21日

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個人情報の保護に関する法律の改正

令和3年5月19日に下記1.の法律改正を含んだ、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」といいます。)が公布され、次の3本の法律が統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」により全国的な共通ルールが令和5年4月から適用されることとなりました。

このうち、地方公共団体については、基本的には共通ルールの下で個人情報保護制度を運用していくこととなりますが、一部の事項については各地方公共団体の条例により定めることができるとされました。

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
  2. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
  3. 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)

法体系図のイラスト

個人情報保護法で規定される主な事項

用語の定義(主なもの)

個人情報

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述等により特定の個人を識別することができるもの

個人情報ファイル

区が組織的に利用するために保有する個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの

要配慮個人情報

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法に定められた情報

個人情報ファイル簿

1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、その利用目的、記録項目等を記載した帳簿を作成し、公表することが地方公共団体にも義務付けられます。

保有個人情報の開示等の請求

請求権、手続等の主要な部分は個人情報保護法で規定されます。

個人情報保護法の詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護法の改正に伴う北区の対応等について

北区では、これまでの「東京都北区個人情報保護条例(平成7年9月東京都北区条例第30号)」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項等を規定する「東京都北区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定しました。

また、個人情報保護法の保護対象から外れる死者に関する情報をこれまでと同様に保護していくため、「東京都北区死者に関する情報の取扱い等に関する条例(以下「死者情報条例」といいます。)」を併せて制定し、これまでと同様の保護措置を担保していきます。

法施行条例の主な内容

法施行条例では、これまでと同様の取扱いを維持できるものは維持するという考えの下で、主に以下のように規定しています。

外部委託等に係る措置

これまでと同様に、個人情報保護法で定める範囲内において、個人情報を取り扱う業務を外部に委託すること、個人情報を利用目的以外の目的で利用すること又は個人情報を外部に提供することをしたときは、記録票に必要事項を記載し、記録票を公表します。

本人開示等請求における手数料

これまでと同様に、保有個人情報の開示請求をする際の手数料は無料とし、写しの交付を行う場合には、写しの作成及び送付に要する費用を開示請求者の負担とします。

本人開示請求等の手続

開示決定等の期限

個人情報保護法の決定期限(30日)を短縮し、これまでと同様に請求日の翌日から14日以内とします。また、14日以内に決定することが事務処理上困難な場合は、30日以内に限り決定期限の延長を可能とします。

任意代理人からの請求に係る本人の意思確認

これまでと同様に、いわゆるなりすまし等による個人情報の漏えいを防止するため、特に必要であるときは、本人に確認書を送ることにより、本人の意思を確認できるものとします。

総合窓口の設置

個人情報保護法の規定による保有個人情報の開示、訂正等を円滑に進め、かつ、利用する方の便宜を図るため、事務手続等を一括して行う総合窓口を総務部総務課に設置します。

審議会等への諮問

個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときは、東京都北区情報公開・個人情報等保護制度運営審議会に諮問することができるものとします。

実施状況の公表

これまでと同様に、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況を毎年度公表することとします。

死者情報条例の主な内容

生存する個人に関する情報と同等の保護措置等を講じるため、主に以下のように規定しています。

外部委託等に係る措置

生存する個人に関する情報の取扱いと同様に、死者情報条例で定める範囲内において、死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)を取り扱う業務を外部に委託すること、死者情報を利用目的以外の目的で利用すること又は死者情報を外部に提供することをしたときは、記録票に必要事項を記載し、記録票を公表します。

遺族等からの開示等請求における手数料

死者情報条例で定める遺族の方又はその代理人の方のみからの開示等の請求を受け付けることとします。請求をする際の手数料は無料とし、開示決定に係る写しの交付を行う場合には、写しの作成及び送付に要する費用を開示請求者の負担とします。

開示決定等の期限

生存する個人に関する情報と同様に請求日の翌日から14日以内とします。また、14日以内に決定することが事務処理上困難な場合は、30日以内に限り決定期限の延長を可能とします。

総合窓口の設置

生存する個人に関する情報と同様に区が保有する死者情報の開示、訂正等を円滑に進め、かつ、利用する方の便宜を図るため、事務手続等を一括して行う総合窓口を総務部総務課に設置します。

審議会等への諮問

死者情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときは、東京都北区情報公開・個人情報等保護制度運営審議会に諮問することができるものとします。

実施状況の公表

生存する個人に関する情報と同様に、死者情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況を毎年度公表することとします。

個人情報保護法に基づく開示の請求について

詳しくは下記ページをご覧ください。

死者情報条例に基づく開示の請求について

死者情報条例で定める遺族(※)と遺族の法定代理人は、区が保有する亡くなった方に関する情報(以下「保有死者情報」といいます。)の開示を請求することができます。

※ 死者情報条例で定める遺族…保有死者情報の本人の死亡時点の配偶者、本人の直系尊属の方、本人の直系卑属の方等(詳しくはお問合せください。)

詳しくは下記ページをご覧ください。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報保護法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に基づき、以下のとおり北区の個人情報ファイル簿を公表します。

区長部局

政策経営部
  • 企画課
  • 経営改革・公共施設再配置推進担当課
  • 財政課
  • シティブランディング戦略課
  • 広報担当課
デジタル推進担当部
  • DX推進担当課
  • 情報システム担当課
しごと連携担当室

しごと連携担当課

総務部
  • 区長室
  • 職員課
  • 契約管財課
  • 営繕課
  • 多様性社会推進課
新庁舎整備担当部

新庁舎整備担当課

危機管理室
  • 防災・危機管理課
  • 地域防災推進課
  • 生活安全担当課
地域振興部
  • 大規模区民施設整備担当課
  • 文化施策推進課
  • 産業振興課
  • スポーツ推進課
区民部
生活環境部

リサイクル清掃課

福祉部

障害者福祉センター

健康部
北区保健所
まちづくり部

都市計画課

防災まちづくり担当部
拠点まちづくり担当部

拠点まちづくり担当課

土木部
  • 土木政策課
  • 交通事業担当課
  • 事業用地担当課
  • 公園魅力向上推進担当課
会計管理室

会計課

子ども未来部
  • 子ども家庭支援センター
出産・子育て支援担当部

出産・子育て支援担当課

児童相談所開設準備担当部

児童相談所開設準備担当課

教育委員会部局

教育振興部
  • 学校改築施設管理課
  • 教育指導課
  • 飛鳥山博物館

監査委員

監査委員

監査事務局

選挙管理委員会

選挙管理委員会

区議会

区議会

区議会事務局

死者情報ファイル簿の公表

死者情報条例第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり北区の死者情報ファイル簿を公表します。

区長部局

政策経営部
  • 企画課
  • 経営改革・公共施設再配置推進担当課
  • 財政課
  • 広報課
  • 広報担当課
  • シティブランディング戦略課
デジタル推進担当部
  • DX推進担当課
  • 情報システム担当課
しごと連携担当室

しごと連携担当課

総務部
  • 区長室
  • 職員課
  • 契約管財課
  • 営繕課
  • 多様性社会推進課
危機管理室
  • 防災・危機管理課
  • 地域防災推進課
  • 生活安全担当課
地域振興部
  • 地域振興課
  • 文化施策推進課
  • 産業振興課
  • スポーツ推進課
区民部
生活環境部
  • リサイクル清掃課
  • 環境課
  • 北区清掃事務所
福祉部
  • 生活支援臨時特別給付金担当課
  • 高齢福祉課
  • 長寿支援課
  • 障害者福祉センター
健康部
  • 健康推進課
  • 地域医療連携推進担当課
北区保健所
  • 生活衛生課
まちづくり部
  • 都市計画課
  • まちづくり推進課
防災まちづくり担当部

防災まちづくり担当課

拠点まちづくり担当部

拠点まちづくり担当課

土木部
  • 土木政策課
  • 交通事業担当課
  • 事業用地担当課
  • 土木管理課
  • 道路公園課
  • 公園魅力向上推進担当課
会計管理室

会計課

子ども未来部
  • 子ども未来課
  • 子どもわくわく課
  • 保育課
  • 子ども家庭支援センター
出産・子育て支援担当部

出産・子育て支援担当課

児童相談所開設準備担当部

児童相談所開設準備担当課

教育委員会部局

教育振興部
  • 教育政策課
  • 学び未来課
  • 学校改築施設管理課
  • 学校支援課
  • 生涯学習・学校地域連携課
  • 教育指導課
  • 教育総合相談センター
  • 飛鳥山博物館
  • 中央図書館

監査委員

監査委員

監査事務局

選挙管理委員会

選挙管理委員会

区議会

区議会

区議会

区議会事務局

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お問い合わせ

総務部 総務課 文書係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階3番
電話:03-3908-8624
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