保有個人情報・保有死者情報開示請求

ページ番号1019052  更新日: 2025年3月6日

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個人情報保護法に基づく開示の請求について

区が保有する自分に関する情報の開示を請求することができます。
(1)請求方法:総務部総務課窓口(北区役所第一庁舎3階3番)に来所又は郵送
(2)請求できる方:保有個人情報の本人・本人の法定代理人・本人から委任された方
(3)必要な書類:下記の通り

※ 請求をいただいてから決定等まで原則14日かかります。延長する場合があります。

※ 請求にかかる事務手数料は無料です。写しの交付については、別途、実際に要した費用を負担していただきます。

※ 開示決定等については、審査基準に基づき行います。

※ 指定管理者が保有する個人情報に関する情報の請求先は、指定管理者となります。

 

死者情報条例に基づく開示の請求について

死者情報条例で定める遺族(※)と遺族の法定代理人は、区が保有する亡くなった方に関する情報(以下「保有死者情報」といいます。)の開示を請求することができます。

※ 死者情報条例で定める遺族…保有死者情報の本人の死亡時点の配偶者、本人の直系尊属の方、本人の直系卑属の方等(詳しくはお問合せください。)

(1)請求方法:総務部総務課窓口(北区役所第一庁舎3階3番)に来所又は郵送

(2)請求できる方:死者情報条例で定める遺族・死者情報条例で定める遺族の法定代理人

(3)必要な書類:下記の通り

※ 請求をいただいてから決定等まで原則14日かかります。延長する場合があります。

※ 請求に係る事務手数料は無料です。写しの交付については、別途、実際に要した費用を負担していただきます。

※ 開示決定等については、審査基準に基づき行います。

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お問い合わせ

総務部 総務課 文書係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階3番
電話:03-3908-8624
総務部 総務課 文書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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