工事前払金等支払限度額の引上げ(令和8年3月更新)

ページ番号1025569  更新日: 2026年3月17日

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 工事受注者の資金調達の円滑化・安定化を図り、着工に必要な人員・資機材等の円滑な確保や、下請け業者及び労働者に対する円滑な支払を促進するため、工事前払金及び中間前払金の限度額を引き上げました。

1.引き上げ額

 工事受注者の資金調達の円滑化・安定化を図り、着工に必要な人員・資機材等の円滑な確保や、下請け業者及び労働者に対する円滑な支払を促進するため、工事前払金及び中間前払金の限度額を引き上げました。

2.対象

令和8年4月1日以降に締結する工事請負契約

 

なお、前払金は契約金額の4割、中間前払金は契約金額の2割を超えない範囲内で支払うこと、

および工事に係る設計等の委託契約における前払金の割合(3割)と限度額(5千万円)については変更ありません。

お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
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