工事請負契約等における前払金・中間前払金制度

ページ番号1011610  更新日: 2025年2月7日

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イラスト:東京電子自治体共同運営サービス ロゴ


北区では、工事請負契約において前払金・中間前払金制度を実施しています。

また、平成27年4月1日から土木工事、建設工事及び設備工事に係る設計、測量及び調査の委託契約についても前払金制度を実施しています。

前払金制度

  • 土木工事、建設工事及び設備工事
    原則として契約金額の10分の4を超えない範囲で4億円を限度として前金払することができます。
  • 土木工事等に係る設計、測量及び調査
    契約金額の10分の3を超えない範囲で5,000万円を限度として前金払することができます。

中間前払金制度

原則として工事請負契約において契約金額の2割を超えない範囲で2億円を限度とし、前金払に追加して前金払をすることができます。

詳細については添付ファイルにある「東京都北区公共工事の前払金取扱要綱」、「東京都北区公共工事の前払金取扱要領」をご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
総務部 契約管財課 契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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