東京都北区公契約条例

ページ番号1011599  更新日: 2025年4月7日

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公契約条例とは

目的

本条例は、入札や公契約の適正化、公契約業務に従事する労働者の適正な労働環境整備の推進、公契約の適正な履行及び公共工事等の品質の確保を図ることにより、地域経済の活性化及び区民の福祉の増進を目的とするものです。

制定の経緯

これまで関係団体等との意見交換会やパブリックコメントを実施し、寄せられたご意見を踏まえ条例として制定いたしました。
なお、本条例は、令和5年7月以降に締結する契約(指定管理協定)が対象です。

基本方針

北区における公契約に係る基本的な方針は、次のとおりです。

  1. 公契約の適正な履行により、良質な区民サービスを確保すること。
  2. 労働者等の適正な労働条件の確保及び安全な労働環境の整備を図ること。
  3. 区内事業者の受注の機会を確保し、その育成を図ること。
  4. 公契約に係る手続きの透明性を確保し、公正な競争を促進すること。
  5. 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。

主な内容

特定公契約

令和5年7月以降に締結する契約(指定管理協定)で下記のいずれかに該当するものは特定公契約となります。

  1. 区が発注する予定価格が9,000万円以上の「工事又は製造の請負契約」
  2. 区が発注する予定価格が2,000万円以上の「工事及び製造以外の請負契約」及び「業務委託契約」
  3. 区長が認めた年間の管理経費が2,000万円以上の指定管理協定
  • ※区長が認めた年間の管理経費:指定管理料ではなく、予め区が設定した管理経費
  • ※予定価格は消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。上記の1または2は、契約金額(変更契約金額含む)に関わらず、予定価格で特定公契約に該当するか否かが判定されます。また、単価契約も対象となります。

労働報酬下限額

特定公契約を履行する事業所(下請業者、人材派遣事業所等含む)は、特定公契約に専ら従事する労働者等(最低賃金法第7条に規定する労働者を除く)に対し、原則として労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければなりません。

労働報酬下限額は、区長が事業者団体関係者、労働者団体関係者及び学識経験者で構成される東京都北区公契約審議会に諮問し、答申を踏まえ、区長が年度ごとに定め告示します。

※東京都北区公契約審議会については、次のリンクをご参照ください。

労働報酬下限額の告示について

特定労働者等へ労働報酬下限額等の周知用参考様式

※適宜加工いただき、ご活用ください。

労働条件等報告書

特定公契約を受注した事業所は、「労働条件等報告書」を区に提出する必要があります。記載方法については、記入例をご参照ください。

提出時期

  • 通常:特定公契約の契約書を提出する際に併せてご提出ください。
  • 随時:すでにご提出いただいた労働条件等報告書の記載内容が変更になる場合は、変更事由が生じた後にすみやかにご提出ください。

東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特約

特定公契約を受注した事業所は、「東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特約(工事、請負契約及び業務委託契約用)」(以下、特約)に合意したうえで、契約を締結することになります。
特約は、契約書(正本・副本両方)に、綴じていただく必要があります。

「東京都北区公契約条例の手引き」をご活用ください。

本条例の手続き等を掲載した「東京都北区公契約条例の手引き」を作成しましたので、ご活用ください。

各種参考様式をご活用ください。

関連リンク

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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
総務部 契約管財課 契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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