北区立学校給食費無償化制度
制度概要
物価高騰の影響を受ける子育て世帯への区の支援策として、区立学校に通うお子さんの給食費の無償化を実施しており、学校では保護者から給食費を徴収いたしません。
令和7年度までは、保護者から委任状を提出いただき、給食費補助金を学校長へ交付することとしておりましたが、令和8年度より、給食費の公会計化に伴い、区が事業者に直接、食材費を支払うため、今後は、委任状を提出いただく必要はありません。
無償化実施により、保護者の経済的負担を軽減するとともに、区立学校に通うお子さんの健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を満たした学校給食を安定的に提供し、区立学校における教育環境の一層の充実を図ります。
対象の方
下記2点に該当するお子さんがいる保護者が対象です。
- 北区立学校に在籍している
北区外にお住いの方も含みます。 - 給食の提供を受けている
牛乳など、一部の給食のみ喫食しているお子さんも含みます。
生活保護に認定されている場合、認定期間中の給食費は生活保護費から支給されます。
給食費は福祉事務所から教育委員会事務局へ直接納付される仕組みとなり、保護者による納付は必要ありません。
詳細については、生活保護担当へお問い合わせください。
よくあるQ&A
Q1.区外在住で、北区立の学校に通っている場合は?
A1.対象です。北区立学校に通っている児童生徒が対象となります。
Q2.区内在住で、他自治体の学校に通っている場合は?
A2.対象外です。北区立学校に通っている児童生徒のみが対象となります。
Q3.アレルギーのため弁当を持参している場合は?
A3.当制度は、区立学校で給食の提供を受けている方に対する補助となります。なお、アレルギー等による給食代替弁当持参者向けの補助金対象となる可能性がありますので、詳しくは、「北区立学校給食弁当代替者補助金制度」をご覧ください。
学校給食費の年額(令和7年度)
給食費の全額を区が補助するため、保護者負担額はありません。
|
区分 |
1食単価 |
提供回数 |
年額 |
|---|---|---|---|
| 小学校低学年(義務教育学校1・2年生を含む) |
307円 |
195回 |
59,865円 |
| 小学校中学年(義務教育学校3・4年生を含む) |
322円 |
195回 |
62,790円 |
| 小学校高学年(義務教育学校5・6年生を含む) |
338円 |
195回 |
65,910円 |
| 中学校(義務教育学校7~9年生を含む) |
394円 |
190回 |
74,860円 |
添付資料
関連リンク
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お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話:03-3908-9295
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

