特別児童扶養手当(定時の届出)
毎年8月に現況届の手続きが必要です。現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。
この届出をしませんと、12月期以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。
所得の再確認を行い、申請者及び扶養義務者等の所得が限度額を超えた場合には、手当の支給が停止されます。(手当の支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。)
限度額につきましては、下記の関連情報リンク先をご覧ください。
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子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
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