特別児童扶養手当(支給制限)
特別児童扶養手当には一定の支給制限があります。
請求者及び同一世帯にある扶養義務者の令和6年度(令和5年1年分)の所得が所得限度額以上の方は、手当が支給停止となります。
扶養親族等の人数 |
本人(請求者) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
所得限度額の注意事項
- 限度額は令和5年1年分(1月から12月まで)の所得をみます。
- 給与所得者の所得とは、支払給与の総額から、給与所得控除額を差し引いた額です。
- 事業所得者の所得とは、総収入額から、必要経費を差し引いた額です。
- 扶養義務者とは、請求者と同一住所の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
- この表は、令和6年8月から令和7年7月分までの間適用されます。
- 所得には、一定の控除できる項目があります。
- 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。
所得控除額については「子育てに関する手当等の所得控除額」のページをご確認ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。