児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ
児童扶養手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当については、受給者が母または父の場合、次のいずれか早い日の属する月(以下「5年等経過月」といいます)の翌月から、その手当額が一部支給停止(2分の1減額)されます。(受給資格が養育者の場合は、一部支給停止措置の対象となりません。)
- ア 支給開始月の初日から5年を経過したとき
- イ 支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき
※ 平成22年7月31日までに支給要件に該当している父子家庭の方の場合は平成22年8月1日が該当した月の初日となります。認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときになります。
ただし、上記に該当しており、働いているなど、以下に掲げる[1]から[5]の事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を提出することにより、一部支給停止されず、その該当となった時点の手当額を引き続き受給することができます。
5年等経過月が到来する際は、5年等経過月が8月から12月までの受給者へは6月に(1月から6月までの受給者へは前年の6月に、7月の受給者へは5月に)「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「一部支給停止適用除外事由届出書」等の書類を送付いたします。
また、一部支給停止の適用除外の届出は毎年行う必要がありますので、2回目以降のお知らせと届出書類を毎年6月に送付いたします。
一部支給停止されない事由
- 就業している
- 求職活動その他の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷・疾病などにより就労することが困難である
- あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
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