児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ

ページ番号1002935  更新日: 2026年8月3日

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児童扶養手当の一部支給停止措置について(児童扶養手当法13条の3関係)

児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」として位置付けられ、手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んで自立を図り、家庭の生活と向上に努めることとされています(児童扶養手当法第2条第2項)。そのため、手当の受給開始から5年等を経過した受給資格者(養育者を除く)で、障害、病気、親族の介護等で就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力をしていない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、受給資格者が下記の「一部支給停止とならない事由」に該当する場合は、手当の一部停止を除外することができます(児童扶養手当法第13条の3および児童扶養手当施行令第8条)。

 

手当の受給開始から5年等を経過する要件

手当の受給資格者が父または母であって、次のいずれか早いほうを経過した方

  • 支給開始月の初日から5年を経過したとき
  • 支給要件に該当した月(例:父母が婚姻を解消し、手当の支給要件対象児童となった日)の初日から7年を経過したとき

※ 手当の認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときになります。

一部支給停止とならない事由(支給停止適用除外事由)

  1. 就業している
  2. 求職活動その他の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷・疾病などにより就労することが困難である
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

必要な手続き

  • 該当する方には、区から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を簡易書留郵便で送付します。
    内容をご確認のうえ、提出期限までに、郵送、窓口または電子申請(ぴったりサービス)のいずれかの方法で、「一部支給停止適用除外事由届」と「必要書類」をご提出ください。
  • この手続きは、上記「手当の受給開始から5年等を経過する要件」のうち、いずれか早いほうを経過した時点で行っていただきます。以後は毎年、6月にご案内を送付し、現況届と同じ時期に届出をお願いしています。

※届け出書および必要書類の詳細については、下記の関連ファイルをご確認ください。


(注)令和8年8月1日から、電子申請(ぴったりサービス)による届出の受付を開始しました。
※電子申請にはマイナンバーカードおよび対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。詳しい申請方法は下記リンクをご覧ください。マイナポータル(ぴったり サービス)の操作に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお願いいたします。
※令和8年の電子申請の受付期間は、8月1日から8月31日までです。受付期間終了後は、郵送または窓口でご提出ください。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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