児童扶養手当(支給制限)
児童扶養手当の支給制限について
児童扶養手当には、一定の支給制限があります。
申請者及び同一世帯にある配偶者・養育者・扶養義務者の令和6年度(令和5年1年分)の所得が所得限度額以上の方は手当が支給停止になります。
扶養親族 |
本人で全部支給 |
本人で一部支給 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
所得限度額の注意事項
- 限度額は令和5年1月から12月までの所得をみます。
- 給与所得者の所得は、支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いた額です。
- 事業所得者の所得は、総収入額から必要経費を差し引いた額です。
注意:ただし、申請者が父または母の場合には、「申請者及び、児童が児童の父または母から当該児童について養育費として受け取る金品等について、その金額の80パーセント(1円未満は四捨五入)」が所得として取り扱われ、上記の所得に加算されます。
- 扶養義務者とは、本人(申請者)と同一世帯の直系血族および兄弟姉妹をいいます。
- 扶養親族1名増えるごとに上記金額に380,000円を加算してください。
- この表は、令和6年11月から令和7年10月分までの手当について適用となります。
- 所得には一定の控除できる項目があります。
- 所得限度額は、変更される場合があります。
所得控除額についての説明は次のページをご覧ください。
お知らせ
児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月以降の手当額の決定方法が変更になりました。
詳しくは次のページをご覧ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。