児童手当制度のご案内(令和6年10月分以降)

ページ番号1019297  更新日: 2025年4月1日

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手当の概要(令和6年10月分以降)

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

手当の対象児童

高校生年代までの児童

※「高校生年代」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方をいいます。

※令和6年10月分の児童手当から、対象児童が中学生までから高校生年代までに拡大されました。

 

申請できる方

北区内にお住まいで、高校生年代(18歳に達した最初の3月31日)までの児童の父母のうち、主に生計を維持されている方が申請できます。

なお、父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請できます。

※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方になります。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。
  • 所得税などで、児童を扶養控除にとられている方。
  • 勤務先で児童に係る家族給が支払われている方。
  • 児童を健康保険の被扶養者としている方。

 

海外にお住まいの方は対象になりません。児童が海外に居住している場合は、留学等の特別な事情がある場合を除き、児童手当の対象となりません。(申請者・児童のパスポートの提示を求めることがあります。)

※職場から手当てを受けるべき公務員の方は、職場で申請してください

※児童福祉施設等に児童が入所されている場合は、施設設置者等に支給されます。

※児童と別居している場合は、お問い合わせください。

所得額について

児童手当で確認する所得は以下の所得です。

  • 総所得金額
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得の金額
  • 短期譲渡所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

手当月額

手当額(月額)

出生順位

3歳未満

3歳以上~高校生年代

1人目

15,000円

10,000円

2人目

15,000円

10,000円

3人目以降(多子加算対象)

30,000円

30,000円

※出生順位は、大学生年代までの子の中で数えます。ただし、多子加算の対象となる世帯で、かつ、大学生年代の児童がいる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がないと、多子加算の対象となりませんのでご注意ください。

※支給対象となるのは、高校生年代までの児童です。

 

支給方法

原則として、毎年2月(12・1月分)・4月(2・3月分)・6月(4・5月分)・8月(6・7月分)・10月(8・9月分)・12月(10・11月分)の12日頃に、指定口座に振込みます。

振込通知はありませんので、通帳記入で振込を確認してください。

定時の届出

次のページをご確認ください。

児童手当申請手続きについて

手当を受給するには申請が必要です。次のいずれかの方法により申請してください。

  • 子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて必要書類を提出
  • 電子申請(※)

※電子申請にはマイナンバーカード、ICカードリーダーが必要です。詳しい申請方法は下記リンクをご覧ください。マイナポータル(ぴったりサービス)の操作に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお願いいたします。

必要書類

初めてお子様が生まれた方・北区へ転入した方など

1.「児童手当認定請求書」(申請書)

2.申請者の「健康保険証(資格確認書または資格情報のお知らせでも可)のコピー」

3.申請者名義の児童手当の「受取口座(通帳、キャッシュカード、口座画面等)のコピー」(配偶者や子どもなど、申請者名義以外の口座を指定することはできません)

4.申請者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)

5.申請者の本人確認書類(※2)

6.代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)及び委任状

7.その他世帯の状況により必要な書類

※1
個人番号記載の住民票の写し
個人番号カード
【注意】
個人番号通知カードは、記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。
※2
運転免許証 ・パスポート・写真付き身分証明書・在留カード・身体障害者手帳・特別永住者証明書・住民基本台帳カード など

〔上記を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。〕
健康保険証・社員証・児童扶養手当証書・住民票の写し・国民年金手帳・母子健康手帳・源泉徴収票 など

2人目以降のお子様が生まれた方など

現在北区から児童手当を受給中で、出生などにより対象となるお子様が増えた場合の必要書類です。初めてお子様が生まれた方、北区に転入された方がご記入いただく書類とは異なりますのでご注意ください。

1.「児童手当額改定認定請求書・額改定届」

2.申請者の本人確認書類(※2)

3.代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)および委任状

4.その他世帯の状況により必要な書類

その他世帯の状況により必要な書類について

監護相当・生計費の負担についての確認書

多子世帯(子3人以上)で、かつ、大学生年代の子がいる場合に提出してください。

監護事実の申立書

日本国内で別居している児童を監護している場合に提出してください。

海外在住に係る申立書

父母の一方が海外に居住している場合又は1月1日時点で海外に居住していた場合に提出してください。

養育・監護していない旨の申立書

住民票上は同一世帯になっている児童等について、実際は養育・監護していない場合に提出してください(配偶者との間で離婚協議中である、児童が母国に帰国しているケース等が該当します)

戸籍謄本(発行から1か月以内の原本)
  • 離婚後に子を養育している場合は申請者の離婚日が記載されたもの
  • 未婚で子を養育している場合は申請者及び児童が記載されたもの
申請者及び児童のパスポートのコピー

父母又は児童が日本と海外を頻繁に行き来している場合に提出してください。

注意事項

  • 原則、手当は申請があった月の翌月分から支給となります。ただし、事由発生日(出生日・転入日等)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内にご申請いただければ、申請月分から支給します(15日特例)。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 郵送での申請の場合、申請書類の到達日が申請日となります。
  • 郵送された書類が区へ届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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