児童手当(定時の届出)

ページ番号1002922  更新日: 2025年4月1日

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手当の更新のお手続きについて(現況届)

令和4年度から受給者等の状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の方
  • 過年度の現況届を未提出の方
  • 養育する児童と別居されている方
  • 第3子以降算定額算定対象児童を養育している方のうち、第3子以降算定額算定対象児童のうちに学生以外がいる方
  • その他、確認の必要がある方など

現況届の提出が必要な方には、毎年5月末日以降にお知らせ及び現況届の用紙を送付します。現況届の提出がないと、引き続き手当を受給することができませんので、必ず提出してください。

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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