児童手当(定時の届出)
手当の更新のお手続きについて(現況届)
令和4年度から受給者等の状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の方
- 過年度の現況届を未提出の方
- 養育する児童と別居されている方
- 第3子以降算定額算定対象児童を養育している方のうち、第3子以降算定額算定対象児童のうちに学生以外がいる方
- その他、確認の必要がある方など
現況届の提出が必要な方には、毎年5月末日以降にお知らせ及び現況届の用紙を送付します。現況届の提出がないと、引き続き手当を受給することができませんので、必ず提出してください。
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お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。