子どもの手当・医療費助成(まずはこちらをご覧ください)
毎年6月から8月までは、各種手当現況届等で、窓口が混み合うことや電話が繋がりにくいことが予想されます。場合によっては長時間お待たせすることもございます。予めご了承ください。
各手当のご案内
北区内に住所があり、それぞれの支給要件に該当するお子さんを養育している保護者の方に各手当が支給されます。
すべての手当は申請しないと支給されません。原則として申請した日の翌月分から支給となります。支給の対象になるか
どうかなどの詳細は、それぞれのページをご参照ください。
児童手当(国制度)
出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者
児童育成手当(都制度)
出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2度)
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐児した児童
児童育成(障害)手当
出生から20歳未満で障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者
- 「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
- 「身体障害者手帳」1・2級程度の児童
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症の児童
児童扶養手当(国制度)
出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度(内部障害・精神障害を含む))
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐児した児童
特別児童扶養手当(国制度)
出生から20歳未満で障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者
- 「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
- 「身体障害者手帳」1・2・3級程度の児童
- 同程度の「内部障害」「精神障害」がある児童
子育てに関する手当等の所得控除額
詳しくは、次のページをご覧ください。
医療費助成
子ども医療費助成
この制度は、北区に住所を有する子どもが病院・薬局等で診療や投薬を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成する制度です。
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子・父子家庭等の方に、病院や薬局などの医療機関で診療や調剤を受けたときに、健康保険証と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分(入院時の食事療養費・生活療養費は含まない)を北区が助成する制度です。
お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。