ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)よくある質問
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【令和7年度】ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
制度のご案内については上記リンクをご参照ください。
令和7年度4月1日利用分からの対象拡大について
令和7年4月1日利用分から、対象児童に小学生の障害児のお子さんを追加しました
申請には、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、
もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写しが必要です。
(利用上限時間は、児童一人当たり年度288時間です)
令和7年4月1日利用分から、障害児・ひとり親家庭のお子さんの利用上限時間を児童一人当たり年度288時間に拡大しました
年度144時間を超えて補助を希望する場合、以下の書類が必要です。
- 障害児のお子さんの場合
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、
もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し
- ひとり親家庭の場合
戸籍謄本の写し等(申請日と同月に発行されたもの)
ベビーシッター事業者について
どのベビーシッター事業者を利用すればよいですか。
東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」(下記関連リンク)から事業者を選び、契約の上利用してください。
また、東京都が定める要件を満たしたベビーシッター(個人)であることをご確認ください。認定事業者一覧に記載されていない事業者、要件を満たさないベビーシッターを利用した場合は補助対象外になりますので、ご注意ください。
ベビーシッターを利用する際に注意することはありますか。
事業者と契約する際に、子ども家庭庁が示す「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(下記関連リンク)をご確認ください。
ベビーシッターを利用する前に区役所での登録などは必要ですか。
特にありません。ベビーシッターを利用後、北区に請求手続きを行ってください。
補助金の申請について
提出期限までに領収書の提出が間に合いません。
領収書を除くすべての方が必要な書類(申請書、利用内訳表、要件証明書)と合わせて、請求書や利用内訳表等の利用した金額や時間が分かる書類を先に提出してください。領収書は事業者から発行され次第提出してください。
申請期限を過ぎてしまった場合は申請できませんか?
同じ年度内であれば遡って申請できます。
ただし、前年度分の申請は受付できません。第4回目の提出期限を過ぎた前年度以前分については補助できませんのでご注意ください。
原則四半期ごとの申請になりますので、できるだけ利用時期の対象になる提出期限内に申請をお願いします。
ベビーシッター事業者が発行した領収書の名前と、補助金申請者の名前が異なります。
同一世帯の方であれば、領収書の名前と申請者の名前は一致していなくても問題ありません。
なお、申請者名と振込口座名義人は原則、一致させてください。異なる場合は委任状の提出が必要です。
共同保育について
共同保育とは何ですか。
共同保育とは、保護者がベビーシッターと一緒に保育をすることです。
2人以上のお子さんを同時に保育する場合、原則はお子さんの人数と同数のシッターが必要ですが、共同保育の場合はシッターが1人でも2人以上のお子さんの保育料を補助対象にすることが可能です。
なお、お子さんが3人以上の共同保育の場合は、シッターが1人を保育し、保護者が残りのお子さんを保育するという形であれば、お子さん全員分の保育料が補助対象となります。(1人のシッターで2人以上のお子さんを保育した場合は補助対象外です。)
テレワーク等保育以外の理由で保護者が在宅している場合は、共同保育には当たりませんのでご注意ください。
補助対象経費について
月会費に毎月1回目の保育料が含まれている場合、助成対象になりますか。
原則、月会費は補助対象外です。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用があった場合に限り、月会費を補助対象とみなします。ご申請の際は、
- 該当の利用回の領収書
- 該当の利用明細書
- 該当の利用回分の月会費を支払ったことが分かる領収書
を提出してください。
自宅以外で保育する場合は助成対象になりますか。
保育場所は問いませんので、自宅以外での保育料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象です。
なお、オプションとして料金が追加される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。
子どもが体調不良(病児・病後児)のときに利用した場合は助成対象になりますか。
体調不調のときに利用した場合は助成対象です。
ただし、体調不良のお子さんに対応しているかどうかはベビーシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。
なお、オプションとして料金が追加される場合がございますので、ご注意ください。
未就学児と小学生以上の兄弟姉妹を保育する場合、助成対象になりますか。
小学生以上の兄姉がいる場合、保護者が契約において同意し、かつ未就学児と同数のベビーシッターを手配していれば、未就学児にかかる金額のみ補助対象になります。
月会費に毎月1回目の保育料が含まれている場合、申請できますか。
原則、月会費は助成対象外です。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用のあった場合に限り、月会費を助成対象とみなします。
ご申請の際は、すべての方が必要な書類1~3と合わせて、
- 該当の利用回の領収書
- 該当の利用回の利用明細書
- 該当の利用回分の月会費を支払ったことが分かる書類
をご提出ください。
オプション料金は助成対象になりますか。
原則、オプション料金は助成対象外です。ただし、北区では以下の通り、一部のオプション料金については、助成上限額の範囲内で保育料に含めて算定します。いずれも領収書にオプション内容が明確に記載されていることが必要です。「オプション料金」としか記載がなく、オプション内容が分からない場合は助成対象外とします。
| 取り扱い | オプション料金の内容 |
|---|---|
| 助成対象 |
|
| 条件付き助成対象 |
|
| 助成対象外 |
|
算定方法について
補助金交付額はどのように決定しますか。
補助金額は以下のとおり算定しております。
- 月ごとに保育料と保育時間を合計します(昼間と夜間はそれぞれ分けて合計します)。割引額がある場合、はじめに交通費等の対象外経費に充て、なお残額がある場合は保育料から差し引きます。
- 1時間未満を切り捨てた保育時間に2,500円(夜間は3,500円)を掛けた金額と、保育料の合計とを比較して低い方の金額を月別補助額とします。
- 四半期ごとの月別補助額を合計し、100円未満を切り捨て、補助決定額とします。
| 利用日 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用時間(時間) | 保育料(円) | 交通費(円) | 割引額(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月21日 |
10時00分 |
13時00分 |
3.0 |
6,600 |
800 |
0 |
7,400 |
|
4月28日 |
10時00分 |
15時30分 |
5.5 |
12,100 |
800 |
0 |
12,900 |
|
4月29日 |
14時00分 |
19時00分 |
5.0 |
11,050 |
900 |
0 |
11,950 |
| 合計 |
13.5 |
29,750 |
2,500 |
0 |
32,250 |
||
上記の場合は、月別補助額は29,750円になります。
(13.5時間を13時間とし、13時間×2,500円=32,500円が保育料の合計29,750円より大きいため)
| 利用日 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用時間(時間) | 保育料(円) | 交通費(円) | 割引額(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月10日 |
13時00分 |
22時00分 |
9.0 |
24,500 |
800 |
2,000 |
23,300 |
|
5月15日 |
11時00分 |
16時30分 |
5.5 |
12,100 |
800 |
0 |
12,900 |
|
合計 |
14.5 |
36,600 |
1,600 |
2,000 |
36,200 |
||
上記の場合は、月額補助額は35,000円になります。
・14.5時間を14時間とし、14時間×2,500円=35,000円<保育料の合計35,400円
・5月10日は、割引額を先に交通費に充て、残りの割引額1,200円を保育料から差し引き、23,300円になります。
4月と5月の月別補助額の合計64,750円((4月)29,750円+(5月)35,000円)から100円未満を切り捨てし、64,700円が補助決定額となります。
転入・転出について
区外に転出した、もしくは転出する予定がある場合、申請できますか。
住民票が北区にある期間(転出日の前日まで)の利用分については、転出後であっても申請可能です。提出期限までにご提出ください。
その際、申請書に北区内の旧住所を記入し、別途付箋などに
- 新住所
- 転出(予定)日
を記載し、添付してください。
補助の申請から交付までの間に転出の予定がある場合も、同様に記載をお願いします。
その他
- 本事業にて発生した利用料は、幼児教育・保育無償化の対象となります。詳しくは、下記関連リンクをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について
お問い合わせ
子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

