ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)※障害児の小学生も対象者に含む

ページ番号1019213  更新日: 2026年10月1日

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第2回交付分(令和8年4月~9月ご利用分)の受付を開始しました。

第2回交付分(令和8年4月~9月ご利用分)の申請締切は10月14日(水曜日)18時までです。

締切日までに下記の電子申請フォームより申請書類をご提出ください。

※10月14日(水曜日)18時01分~10月31日(土曜日)23時59分までは申請処理を行うためフォームを一時停止いたします。第2回の申請に間に合わなかった利用分は11月1日以降の第3回申請とあわせてご入力お願いいたします。

※入力が途中の場合でも締切の時間になるとフォームが停止し入力できなくなるため、余裕をもって申請をお願いいたします。

※令和8年度利用分について、令和9年4月14日(水曜日)18時00分を過ぎた場合は、いかなる理由(通信障害等含む)があっても申請を受付することはできません。

電子申請フォーム

第2回交付分(令和8年4月~9月ご利用分)の申請は下記のフォームにご入力ください。(10月14日(水曜日)18時まで)

注意事項

  • 各利用日毎に利用時間等を直接フォームにご入力いただき、領収書等添付書類のPDF・画像データ等をご投稿いただきます。(不鮮明なデータ等審査できない添付書類は再度ご提出をお願いする場合がございます。必ず読み取り可能なデータを添付してください。)
  • 領収書の発行が期限までに間に合わない場合は、請求書や予約画面のスクリーンショット等利用した金額や時間が分かる書類を提出してください。
  • 申請に不備または追加書類等がある場合、フォームに入力いただいたメールアドレス宛に修正のお願いをする場合がございます。すぐに確認できるメールアドレスをご登録お願いいたします。
  • 入力内容に修正したい箇所がある場合、下記の修正依頼フォームから申請をお願いいたします。(受付期限は申請締め切りと同時刻です)
  • 重複した申請については最後に入力いただいた申請をもとに審査いたします。

システムメンテナンスのお知らせ

システムメンテナンスのため、下記の期間電子申請はご利用いただけません。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

  • 令和8年8月18日(火曜日)22時~19日(水曜日)5時
  • 令和8年9月15日(火曜日)22時~16日(水曜日)5時

通常の申請フォーム

  • 各月一人ずつ申請していただきます。兄弟、姉妹分を一緒に申請することができないため、申請する場合は、それぞれのお子様から新規でご申請ください。また、申請ごとに領収書・明細書・要件証明書等を添付する必要があります。
  • 申請は各月最大15日分可能です。月に16日以上使った場合は再度ご申請ください。
  • 申請日数が少ない方やExcel添付が難しいスマートフォンから申請される方は下記のフォームをご利用ください。

利用内訳表をExcelで提出する場合の申請フォーム

  • 兄弟、姉妹分についても4人まで6か月分(最大50回利用分)同時申請が可能です。50回以上利用している場合は再度ご申請ください。
  • 所定のExcel様式のみ申請可能です。その他の様式では受理ができませんので、通常版(LoGoフォームに直接入力する形式)をご利用ください。

申請後に内容の修正を依頼する場合の申請フォーム

  • 新規の申請は下記のフォームに入力しないでください。
  • 修正依頼のフォームは申請フォームの締切と同じく10月14日(水曜日)18時に停止いたしますのでご注意ください。
  • 締切日までに不備が修正されない場合、該当の申請は次回以降の交付となります。

令和8年度各回の申請スケジュールについて

【交付申請及び交付時期】

 

利用月

申請期間

振込時期

 

第1回

交付分

令和8年4月

 

 令和8年7月1日(水曜日)~令和8年7月15日(水曜日)18時00分

 

 

令和8年

8月末頃

令和8年5月

令和8年6月

 

第2回

交付分

令和8年7月

 令和8年8月1日(土曜日)~令和8年10月14日(水曜日)18時00分

 

令和8年

11月末頃

令和8年8月

 令和8年9月1日(火曜日)~令和8年10月14日(水曜日)18時00分

令和8年9月

 令和8年10月1日(木曜日)~令和8年10月14日(水曜日)18時00分

 

第3回

交付分

令和8年10月

 令和8年11月1日(日曜日)~令和9年1月13日(水曜日)18時00分

 

令和9年

2月末頃

令和8年11月

 令和8年12月1日(火曜日)~令和9年1月13日(水曜日)18時00分

令和8年12月

 令和9年1月1日(金曜日)~令和9年1月13日(水曜日)18時00分

 

第4回

交付分

令和9年1月

 令和9年2月1日(月曜日)~令和9年4月14日(水曜日)18時00分

 

令和9年

5月末頃

令和9年2月

 令和9年3月1日(月曜日)~令和9年4月14日(水曜日)18時00分

令和9年3月

 令和9年4月1日(木曜日)~令和9年4月14日(水曜日)18時00分

※各交付回の提出期限に間に合わなかった場合でも、年度内であれば遡及して次の回に交付いたします。

※令和8年度利用分について、令和9年4月14日(水曜日)18時00分を過ぎた場合は、いかなる理由があっても申請を受付することはできません。

令和8年度利用分の申請について

対象者・対象児童

北区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育施設の利用、保育認定の有無は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方

 (保護者の仕事や自己実現、学校行事など、幅広い理由で利用することができます。)

  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

 (ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図ります。)


※住民票が北区にある期間(転出日の前日まで)の利用分については、転出後であっても申請可能です。

 申請期限までにご申請ください。その際にフォームの備考欄に新住所及び転出(予定)日をご記入ください。

対象児童

満6歳に達する年度の末日までのお子さん(0歳児~5歳児クラスのお子さん)

※障害児のお子さんの場合は、満12歳に達する年度の末日まで

助成期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

利用上限時間

お子さん一人当たり年度144時間まで(多胎児・障害児・ひとり親家庭の場合は、お子さん一人当たり年度288時間まで)

※利用開始日にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの上限となります。

 利用上限の残りは、翌年度には繰り越せません。

 申請月ごとに分単位は切り捨てます。

助成上限額

午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)

午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)

算出された交付回ごとの助成金額に百円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

補助金額は以下のとおり算定しております。

  1. 月ごとに保育料と保育時間を合計します(昼間と夜間はそれぞれ分けて合計します)。割引額がある場合、はじめに交通費等の対象外経費に充て、なお残額がある場合は保育料から差し引きます。
  2. 1時間未満を切り捨てた保育時間に2,500円(夜間は3,500円)を掛けた金額と、保育料の合計とを比較して低い方の金額を月別補助額とします。
  3. 四半期ごとの月別補助額を合計し、100円未満を切り捨て、補助決定額とします。
算定例
利用日 利用開始時間 利用終了時間 利用時間(時間) 保育料(円) 交通費(円) 割引額(円) 合計金額(円)
4月21日 10時00分 13時00分 3 6,600 800 0 7,400
4月28日 10時00分 15時30分 5.5 12,100 800 0 12,900
4月29日 14時00分 19時00分 5 11,050 900 0 11,950
 合計 13.5 29,750 2,500 0 32,250

上記の場合は、月別補助額は29,750円になります。
 (13.5時間を13時間とし、13時間×2,500円=32,500円が保育料の合計29,750円より大きいため) 

補助対象になる利用料

純然たる保育サービス提供対価(税込)のみ

  • 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費、家事援助等は対象外です。
  • 小学生以上の兄弟姉妹を同時に保育する場合は、未就学児に対する保育料のみが補助対象となります。
  • クーポンや福利厚生制度等を利用し、保育料の負担軽減を受けている場合は、減額された後の保育料が助成対象となります。
  • 原則、月会費は補助対象外です。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用があった場合に限り、月会費を補助対象とみなします。ご申請の際は、以下の3点を提出してください。

 1該当の利用回の領収書

 2該当の利用回分の月会費を支払ったことが分かる領収書

 3該当の利用明細書

オプションの取り扱い(原則対象外)
取り扱い オプション料金の内容 
助成対象 ・時間帯オプション(早朝加算、深夜加算等) 
・休日オプション(土日、祝日、年末年始加算等) 
・延長保育料金(当日延長加算等) 
・病児・病後児に係わるオプション 
・共同保育に係わるオプション(2人預かる場合の加算等) 
・児童の状況によるオプション(新生児加算、多胎児加算等) 
・沐浴、入浴補助に係わる料金 
条件付き助成対象 ・送迎料金(交通費に含まれる場合は助成対象外) 
・月会費(月会費に1回分の保育料を含み、実際に利用があった場合に限る)
助成対象外 ・予約に係わる料金(当日予約等) 
・事前面談料金 
・交通費に係わる料金(遠方オプション等) 

※「オプション料金」としか記載がなく、オプション内容が分からない場合は助成対象外とします。

保育の条件

原則、お子さん1人に対して1人のベビーシッターで保育すること

ただし、ベビーシッターが1人であっても、以下の1~3のいずれかの場合は助成対象になります。

  1. 保護者がベビーシッターと共同保育を行う場合
  2. 未就学児と小学生以上の兄弟姉妹を同時に保育する場合のうち、未就学児と同数のベビーシッターが配置されている場合
  3. 満1歳以上の兄弟姉妹2名までの保育の場合であって、かつ以下のア~エすべての要件を満たしているとき(令和8年10月1日から適用開始)

 (ア)保育従事者は、有資格者(保育士又は看護師)であること。
 (イ)保育を行う場所は、児童の自宅であること。
 (ウ)保護者が契約において同意していること。
 (エ)ベビーシッター事業者が実施に同意していること。

保育場所について

保育場所は問いませんので、自宅以外での保育料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象です。(ベビーシッター1名で満1歳以上の兄弟姉妹2名までを保育する場合は自宅に限ります。)なお、オプションとして料金が追加される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。

お子さんが体調不良(病児・病後児)のときに利用した場合

体調不調のときに利用した場合は助成対象です。
ただし、体調不良のお子さんに対応しているかどうかはベビーシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。
なお、オプションとして料金が追加される場合がございますので、ご注意ください。

利用の流れ

1.事業者と契約します

  • 区への事前登録等は不要です。
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用の契約をします。
  • その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
  • 認定事業者であっても東京都が定める要件を満たさないベビーシッター(個人)が従事した場合は助成対象外となります。必ず利用するシッターが本事業の要件を満たすベビーシッターであることをご確認ください。

2.サービスを利用し、事業者へ料金を支払います

  • ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。
  • 事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
  • 事業者から「領収書等(利用料金を支払ったことを証明する書類)」の交付を受けてください。

※領収書等で「1.利用年月日、2.利用した児童の氏名、3.利用時間、4.利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)」が確認できない場合には、別途1~4が分かる請求書や利用明細書等をご提出ください。

3.北区に補助金の申請をします

  • 申請に必要な書類をそろえ、申請書類提出期限までに区に補助金を申請します。

書類審査後、指定口座へ振り込みをいたします。

 

申請に必要な書類

以下の書類を、電子申請フォーム(令和8年7月1日公開)からご提出ください。

 

すべての方が必要な書類

1.東京都北区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼交付請求書、ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表

実際にベビーシッターを利用された時間のうち、補助を受けたい日付と時間を電子申請フォームに入力していただく予定です。

2.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 要件証明書が発行できないシッター(東京都が定める要件を満たさない)が保育に従事した場合には、助成対象外になります。
  • 同じベビーシッターを複数回利用した場合は、一回の申請で、ベビーシッター1人につき要件証明書1枚の提出で構いません。ただし、申請の都度、提出が必要です。

3.保育料を支払ったことを証明する書類の写し(領収書等)

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 領収書等で
  1. 利用年月日
  2. 利用した児童の氏名
  3. 利用時間
  4. 利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)

 が確認できない場合には、別途1~4が分かる請求書や利用明細書等をご提出ください。

※同一世帯の方であれば、領収書の名前と申請者の名前は異なっていても問題ありません。
 なお、申請者名と振込口座名義人は原則、一致させてください。異なる場合は委任状の提出が必要です。

キッズラインをご利用された方へ

キッズラインをご利用された方で、割引券等をご利用された方は、『別紙「割引券利用明細」』を添付してください。

該当者のみが必要な書類

5.クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し

  • クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けた場合、提出が必要です。

6.委任状

  • 申請者と振込口座の口座名義人が異なる場合、申請毎に提出が必要です。
  • 委任者と代理人が同一世帯でない場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)も一緒に提出してください。

7.身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し

  • 対象児童が障害児のお子さんで、小学生、または年度144時間を超えて補助を希望する未就学児の場合、申請毎に提出が必要です。

8.戸籍謄本の写し等(申請日と同月に発行されたもの)

  • ひとり親家庭で、年度144時間を超えて補助を希望する場合、申請毎に提出が必要です。

※ひとり親家庭とは原則、配偶者のいない保護者が児童を扶養している家庭です。

お問い合わせについて

その他

  • ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(下記関連リンク)をご一読ください。
  • 本事業にて発生した利用料は、幼児教育・保育無償化の対象となる場合があります。詳しくは、下記関連リンクをご確認ください。
  • 交付申請時から住所が変更した場合、または変更予定がある場合はご連絡ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化について

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お問い合わせ

子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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