【令和7年度】ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)※障害児の小学生も対象者に含む

ページ番号1019213  更新日: 2025年10月16日

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令和7年4月1日利用分から、以下の対象児童と利用上限時間を追加・拡大しました

対象児童に小学生の障害児のお子さんを追加しました

申請には、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、

もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写しが必要です。

(利用上限時間は、児童一人当たり年度288時間です)

障害児・ひとり親家庭のお子さんの利用上限時間を児童一人当たり年度288時間に拡大しました

年度144時間を超えて補助を希望する場合、以下の書類が必要です。

  • 障害児のお子さんの場合

 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、

 もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し

  • ひとり親家庭の場合

 戸籍謄本の写し等(申請日と同月に発行されたもの)

制度概要

制度のご案内(PDF版)

対象者・対象児童

北区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育施設の利用、保育認定の有無は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方

 (保護者の仕事や自己実現、学校行事など、幅広い理由で利用することができます。)

  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

 (ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図ります。)
 

対象児童

満6歳に達する年度の末日までのお子さん(0歳児~5歳児クラスのお子さん)

※障害児のお子さんの場合は、満12歳に達する年度の末日まで

助成期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

利用上限時間

お子さん一人当たり年度144時間まで(多胎児・障害児・ひとり親家庭の場合は、お子さん一人当たり年度288時間まで)

※利用開始日にかかわらず、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの上限となります。

 利用上限の残りは、翌年度には繰り越せません。

 申請月ごとに分単位は切り捨てます。

助成上限額

午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)

午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)

算出された交付回ごとの助成金額に百円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

補助対象になる利用料

純然たる保育サービス提供対価(税込)のみ

  • 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費、家事援助等は対象外です。
  • 小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合は、未就学児に対する保育料のみが補助対象となります。
  • クーポンや福利厚生制度等を利用し、保育料の負担軽減を受けている場合は、減額された後の保育料が助成対象となります。

詳細については下記「よくある質問」をご覧ください。

保育の条件

原則、お子さん1人に対して1人のベビーシッターで保育すること

ベビーシッター1人でお子さん2人を保育した場合は助成対象外になりますのでご注意ください。

ただし、ベビーシッターが1人であっても、以下の場合は助成対象になります。

  1. 保護者がベビーシッターと共同保育を行う場合
  2. 未就学児と小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合、未就学児と同数のベビーシッターが配置されている場合

 

利用の流れ

1.事業者と契約します

  • 区への事前登録等は不要です。
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用の契約をします。
  • その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
  • 東京都が定める要件を満たさないベビーシッター(個人)が従事した場合は助成対象外となります。必ず利用するシッターが本事業の要件を満たすベビーシッターであることをご確認ください。

2.サービスを利用し、事業者へ料金を支払います

  • ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。
  • 事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
  • 事業者から「領収書等(利用料金を支払ったことを証明する書類)」の交付を受けてください。

※領収書等で「1.利用年月日、2.利用した児童の氏名、3.利用時間、4.利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)」が確認できない場合には、別途1~4が分かる請求書や利用明細書等をご提出ください。

3.北区に補助金の申請をします

  • 申請に必要な書類をそろえ、申請書類提出期限までに区に補助金を申請します。

書類審査後、指定口座へ振り込みをいたします。

 

申請に必要な書類

以下の書類を、北区保育課私立保育園係宛てに郵送又は窓口へご提出ください。

すべての方が必要な書類

1.東京都北区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼交付請求書

2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表

Excel版については、必要事項を入力すると利用時間や補助対象額などが自動で計算されます。

3.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 要件証明書が発行できないシッター(東京都が定める要件を満たさない)が保育に従事した場合には、助成対象外になります。
  • 同じベビーシッターを複数回利用した場合は、一回の申請で、ベビーシッター1人につき要件証明書1枚の提出で構いません。ただし、申請の都度、提出が必要です

4.保育料を支払ったことを証明する書類の写し(領収書等)

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 領収書等で
  1. 利用年月日
  2. 利用した児童の氏名
  3. 利用時間
  4. 利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)

 が確認できない場合には、別途1~4が分かる請求書や利用明細書等をご提出ください。

該当者のみが必要な書類

5.クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し

  • クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けた場合、提出が必要です。

6.委任状

  • 申請者と振込口座の口座名義人が異なる場合、申請毎に提出が必要です。
  • 委任者と代理人が同一世帯でない場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)も一緒に提出してください。

7.身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し、もしくは児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所受給者証の写し

  • 対象児童が障害児のお子さんで、小学生、または年度144時間を超えて補助を希望する未就学児の場合、申請毎に提出が必要です。

8.戸籍謄本の写し等(申請日と同月に発行されたもの)

  • ひとり親家庭で、年度144時間を超えて補助を希望する場合、申請毎に提出が必要です。

※ひとり親家庭とは原則、配偶者のいない保護者が児童を扶養している家庭です。

申請受付及び交付時期

令和7年度交付申請及び交付時期
交付回 利用時期 申請書類提出期限 交付時期
第1回 令和7年4月~6月 令和7年7月11日必着(受付終了) 令和7年8月末頃
第2回 令和7年7月~9月 令和7年10月14日必着(受付終了) 令和7年11月末頃
第3回 令和7年10月~12月 令和8年1月14日必着 令和8年2月末頃
第4回 令和8年1月~3月 令和8年4月15日必着 令和8年5月末頃

第1回~第3回分の申請書類の提出が期限までに間に合わなかった場合は、次回に交付します。

前年度分の申請の受付はできません。必ず第4回の期限までに提出してください。

郵便での送付の場合、期日に余裕をもってご提出ください。

よくある質問・お問い合わせについて

その他

  • ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(下記関連リンク)をご一読ください。
  • 本事業にて発生した利用料は、幼児教育・保育無償化の対象となります。詳しくは、下記関連リンクをご確認ください。
  • 交付申請時から住所が変更した場合、または変更予定がある場合はご連絡ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化について

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お問い合わせ

子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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