IT・IoT導入チャレンジ支援事業

ページ番号1011519  更新日: 2025年4月17日

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北区では、中小企業者が労働生産性の向上のためにIT・IoT等を導入する費用の一部を補助します。

※本事業におけるIT・IoT等とは
労働生産性の向上のため、文書管理や生産設備の状態管理等の役割を情報通信技術を用いて行うソフトウェアや、ネットワークに接続されたセンサーやカメラ等の情報通信が可能な「モノ」及びそれらの「モノ」が送受信するデータを収集、分析、見える化等を行って労働生産性を向上させるシステムのことを言います。

※労働生産性向上のために、ソフトウェアを新たに導入することが必須です。
※パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性があるハードウェアは補助対象外です。
※設備投資・開業・運転資金を目的とした制度ではありません。

当支援制度は予めIT・IoT相談員に申請内容を事前相談のうえ、ご利用いただきます。
当制度の要件等をよくご確認いただき、事前相談の際にご提示いただく取組内容のわかる資料及び見積書のご用意が完了してから、ページ中段の申請方法に記載の【事前相談WEB申込フォーム】にてお申し込みください。
事前相談は火曜日の午後となります。

※火曜日の午後に、IT・IoT相談を行っております。詳細は下記をご覧ください。

補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。

  • 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  • 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。
  • ※「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
  • 補助対象者の業種に要件はありません(ものづくり事業者以外も対象となります)

補助要件

  • 補助を受けようとする年度内にIT・IoT等を導入し、経費の支出を行うこと。
  • 同一のIT・IoT等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
  • IT・IoT等の導入によって労働生産性の向上が見込まれること。

補助金額

補助対象経費の4分の3の額とし、最大100万円

  • ※補助金額が5万円未満のものは対象外です。
  • ※1,000円未満は切り捨てです。

補助対象経費

区分 補助対象経費 補助対象とならない経費の例
(1)ソフトウェア費用

※有償、無償にかかわらず、システム構築に必要なソフトウェアの導入を必須とする。

ア 労働生産性の向上のために直接必要な新たなソフトウェアの購入・利用に要する経費
イ 補助対象期間に実施するソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
ウ ソフトウェアのカスタマイズ・設定について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
エ 労働生産性の向上のために直接必要な新たなシステムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトを問わないこととする。

  • 自社製作ソフトウェアの開発に要する人件費
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
  • 従量課金方式(サービスの利用量に応じて請求料金が変化する課金方式)の経費
  • Word・Excel・PowerPoint、セキュリティ対策、ウイルス対策、PDF編集用ソフトウェア等、汎用性が高いと認められるもの
  • すでに導入しているソフトウェアの更新料、追加購入分のライセンス費用、プラン変更
  • ホームページ作成費用
(2)データ収集等に係る機器費用  データ収集、送受信、利活用のための機器費用(各種センサー類、監視カメラ、GPS、Wi-Fi等の無線機器、サーバー)及び初期設定費用(工事費を除く)

※適切な機能・スペックの設備を選定すること。

  • パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性がある機器
  • 防犯用の監視カメラ
  • 設置工事、配線工事に係る経費
  • キャッシュレス決済端末
  • 各種ロボット
(3)クラウド費用

ア 労働生産性の向上のために直接必要なクラウドサービスの利用費用

イ 補助対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに要する経費 

ウ クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費

※契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。

【例】令和7年6月から利用を開始し、年払いする場合

550,000円(年払)÷12か月=45,834円(1か月分の経費)

※小数点以下の端数が出た場合は、切り上げてください。

45,834円×9か月(令和7年6月~令和8年2月)=412,506円(補助対象経費)

 

  • ECサイト、ホームページの作成や利用に係る経費
  • その他広告宣伝費と判断される経費
(4)リース料

上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料 

※導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。補助対象期間を超える分の費用が含まれる場合には按分する。

※内訳で対象経費を明らかにすること。

 
(5)専門家経費 IT・IoTの導入又は活用方法を実証するため、外部事業者(専門家)等から技術指導を受ける場合に要する謝金又は委託費   
(6)その他 技術の進展等により(1)から(5)までに含まれていないが、対象とすることが補助対象事業者の「労働生産性の向上」等に資すると考えられ、区長が補助対象として適当であると認めるもの 
  • 消費税、収入印紙代、振込手数料、保険料等の間接経費
  • 個人間売買等で、補助対象経費の支払い及び内容を確認するための書面が提出できない経費
  • 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費
  • 購入時、ポイントカード等を利用して支払ったポイント分の経費
  • 補助対象経費の支払先が、補助対象事業者の役員または役員の属する企業等であるもの
  • 汎用性が高いと認められるもの
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 予めIT・IoT相談員にご相談の上、ご申請いただきます。まずはご相談ください。

補助対象経費の例

  • クラウドを活用した販売管理システムや顧客管理システムの導入
  • センサーやIoTツール等を導入した生産性や不良率の見える化
  • AIや画像認識の技術を利用した自働化、効率化 など

補助件数

15件程度(先着順)

補助対象期間

2026年2月27日(金曜日)まで

申請方法

1.事前相談WEB申込

4月1日から予約申し込みを受け付けます。
事前相談の際にご提示いただく取組内容のわかる資料及び見積書のご用意が完了してから、事前相談WEB申込フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
制度のご利用には事前相談が必要です。当区にて相談員のスケジュールを確認し追ってご連絡します。

2.事前相談

導入予定のシステムついて、IT・IoT相談員に内容をご説明いただきます。
取組内容のわかる資料及び見積書をご持参のうえ、予約日に産業振興課窓口(北とぴあ11階)へご来所ください。
実施内容が当制度の趣旨に沿うものかを初期的に判断させて頂き、趣旨に合致すると判断できた場合に、「制度利用承認メール」を送付します。

※事前相談及び制度利用承認メールの送付によって、補助金の交付を確約するものではありません。補助金の交付については取り組みの実施及び経費の支払い後に提出頂く申請書類にて事後の書類審査を行い、決定します。
 

3.システム導入・支払

補助を受けようとするIT・IoT等のシステムを導入し、申請書類提出期限までに経費の支払いを行ってください。

4.申請書類の提出

以下の書類を全て揃えたうえで、郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)でご提出ください。

  • 一号様式(交付申請書・別紙)(様式データは本ページ下部の「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 企業概要…(例)会社案内、パンフレット、自社HPの会社概要を印刷したものなど
  • 導入したIT・IoT等の概要…(例)パンフレット、IoT等の内容がわかるHPを印刷したものなど
  • コンサルタントに委託する場合は契約書の写し等
  • 直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税・都民税)の納付が確認できる納税証明書
    ※領収証書は不可(個人事業主の場合は納税証明書、又は非課税証明書)
  • 補助対象経費の支出明細書及び支払いが確認できるもの…(例)領収書、銀行振込明細書など(写し可)
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)…A4サイズの通知書(三つ折り)を1枚お送りします。

5.提出書類について

  • 書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷でご提出ください。
  • 書類の向きは極力縦でお願いいたします。
  • ホッチキス止めはしないでください(クリップ止めは可)。
  • 経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成する等、わかりやすい書類をご作成ください。
  • 提出書類(添付書類も含む)は、採択の可否にかかわらず返却いたしません。

6.提出期限

2026年2月27日(金曜日) 期限厳守

例年、書類に不備等が見受けられますので、提出期限を待たず、お早目に提出をいただきますようお願い申し上げます。

※提出期限までに申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・修正等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますのでご注意ください。

7.注意事項

同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
地域振興部 産業振興課 商工係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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