産学連携研究開発支援事業
北区では、区内ものづくり中小企業が、大学・公的研究機関等と行う共同研究開発や委託研究に要する経費の一部を助成します。
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の1~3のいずれかに該当し、かつ4~8の条件を全て満たしている企業が対象です。
- 区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
- 区内に事業主の住所がある個人事業者
- 区内に本社又は事業所を有する中小企業者3分の2以上で構成されたグループ
- 製造業又は情報通信業のうちソフトウェア開発業を営んでいること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 直近の法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは
北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
助成率・助成金額
助成対象経費の4分の3以内の額とし、最大200万円。
1,000円未満は切り捨てです。
助成件数
1件程度
助成対象事業
助成の対象となる事業は、企業等が事業終了後に当該技術を実施し、又は製品化することを目的とした、企業等と大学等との契約に基づき、大学等と行う共同研究又は委託研究とします。ただし、申請時点で研究開発が終了しているものを除きます。なお、助成の対象となる契約期間は、原則として契約を締結した日(以下「契約締結日」)から起算して1年を経過する日の前日までとします。
助成対象経費
大学等と締結した共同研究又は委託研究を実施する旨の契約書に記載される大学等に支払う契約金のうち、消費税を除いた費用を対象とします。※寄付金等は対象になりません。
大学等とは、学校教育法に規定する大学または高等専門学校及び研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人とします。
契約締結期限
2026年2月27日(金曜日)まで
※やむを得ず契約締結日が3月となる場合は、事前にご相談ください。
申請期間(持参のみ)
2025年6月3日(火曜日)~8月29日(金曜日)9時~15時
土曜日・日曜日・月曜日、祝日を除く
予め電話にて申請される日時をご予約のうえ、産業振興課窓口まで書類をご持参ください(郵送不可)。
申請内容についてご説明をいただきますので、ご対応いただける方がお越しください。
例年、申請書類に不備が見受けられますので、お早目にお越しください。
申請期間内に申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり申請期間内に必要な訂正・修正等が完了しない場合、申請を受け付けられないことがありますのでご注意ください。
申請方法
申請の流れ
本ページ下部に掲載の添付ファイル「募集要項」を必ずよくご確認のうえ、申請願います。
- 申請書類の提出
- 書類・面接審査
- 助成対象事業決定
- 進捗状況報告
- 実績報告
- 助成金額交付
申請書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 直近の法人都民税の納付が確認できる納税証明書※領収証書は不可(個人事業者の場合は特別区民税納税証明書又は非課税証明書)
- 大学等との契約書の写しまたはそれに類するもの
- 申請事業の説明書面
- 会社概要(企業グループの案内・構成員名簿)
- 登記簿謄本(住民票)
- その他区長が必要と認める書面
- 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)
A4サイズの通知書(三つ折り)を1枚お送りします。
様式は本ページ下部「添付ファイル」からダウンロード願います。
提出書類について
- 書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷でご提出ください。
- 書類の向きは極力縦でお願いいたします。
- ホッチキス止めはしないでください(クリップ止めは可)。
- 経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成する等、わかりやすい書類をご作成ください。
- 提出書類(添付書類も含む)は、採択の可否にかかわらず返却いたしません。
注意事項
次のいずれかに該当するものは、本助成事業の対象となりません。また、複数の事業を申請することはできません。
- 先駆的な新しい自社製品や自社技術の開発でないもの
- 量産化段階にあるもの
- 申請時において研究、開発が概ね終了しているもの
- 効果や効き目等に個人差が考えられる製品や技術の開発であるもの
- 開発の成果が特定の企業向けであるもの
- 開発の成果が客観的に検証できないもの
- 事業内容について区が適切でないと判断するもの
- 契約締結日から起算して1年を経過した日以降に支払った費用
- 契約締結期限以降に契約したもの
添付ファイル
過去の助成対象事業
関連リンク
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お問い合わせ
地域振興部 産業振興課 商工係
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