中小企業デジタル化等支援事業補助金

ページ番号1019180  更新日: 2026年4月17日

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デジタル化等支援事業補助金

令和7年度の伴走支援に参加した企業が、区内中小企業者が自社業務の生産性の向上又は販路拡大のために、デジタル技術等を導入する費用の一部を補助します。

※伴走支援の詳細については、下記のリンクをご確認ください。

補助対象者

次のすべてに該当する企業が補助対象です。
(1)中小企業の場合は区内に本社又は主たる事業所を有するもの、個人事業者の場合は区内に住所又は主たる事業所を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
 イ 医療法人・社会福祉法人(常時使用する従業員の数が300人以下の者)
 ウ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)(中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
 エ 特定非営利活動法人(中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
(2)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むもの。以下同じ)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
(3)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
(4)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
(5)原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(6)直近の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
(7)暴力団員等(東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないもの
(8)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、専門家による提案書を取得していること。

補助要件

(1)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、専門家による提案書を取得しており、提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること。
(2)2026年4月1日から2027年2月26日までにデジタル技術等を導入し、経費の支出を行うこと。
(3)同一のデジタル技術等を対象として、他の補助事業で経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
(4)デジタル技術等の導入によって将来にわたり継続的に自社業務の労働生産性の向上又は販路拡大が見込まれること。

補助金額

補助対象経費の3分の2の額とし、最大300万円

※補助金額が5万円未満のものは対象外です。
※消費税は対象外です。
※1,000円未満は切り捨てです。

補助対象経費

区分  補助対象経費 補助対象とならない経費の例
(1)ソフトウェア費用 ア デジタル化等の推進に直接必要な新たなソフトウェアの購入・利用に要する経費
イ 補助対象期間に実施するソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
ウ ソフトウェアのカスタマイズ・設定について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
エ デジタル化等の推進に直接必要な新たなシステムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトを問わないこととする。
 
・自社製作ソフトの開発に要する人件費。
・通信費(携帯電話通話料⾦、Wi-Fi ⽉額料⾦、インターネット回線・プロバイダー料⾦等)
・従量課⾦⽅式の経費(申請時に、導⼊するデジタルツールの利⽤料⾦等が定められないもの)
・Word・Excel・PowerPoint、セキュリティ対策ソフト、ウイルス対策ソフト、PDF編集用ソフト等、汎用性が高いと認められるもの
・すでに導入しているソフトウェアの更新料、追加購入分のライセンス費用、プラン変更
・ホームページ作成費用単体
 
(2)機械・ロボット導入費用  ア デジタル化等の推進に直接必要な機器・ロボット等のハードウェアの購入、リース、改良、据付け、及び電気工事等に要する費用
イ 補助対象期間における機器のハードウェアの運用、保守費用
ウ 機器・ロボット等のハードウェアの設定・設置について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
 
・パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性がある機器等
・既存機器の修繕、撤去、移設及び処分に要する費用
・機器・ロボット等の設計費用
 
(3)クラウド費用 ア デジタル化等の推進に直接必要なクラウドサービスの利用費用
イ 補助対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに要する経費
ウ クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費
 契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。
 
 
(4)リース料  上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料
※導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。補助対象期間を超える分の費用が含まれる場合には按分する。
※内訳で対象経費を明らかにすること
 
 
(5)導入関連費 導入した機械装置等に関連する技術を習得するのに要する費用(講習受講料、教材費等)、導入に係る技術指導やコンサルティングに要する費用(謝金及び旅費等)  
(6)その他の経費 (1)から(5)までに含まれていないが、対象とすることが補助対象事業者のデジタル化等の推に資すると区長が考えられるもの 

・消費税、収⼊印紙代、振込⼿数料、保険料等の間接経費
・個人間売買等で、補助対象経費の支払い及び内容を確認するための書面が提出できない経費
・⾃社製品の購⼊に係る経費、⾃社で内製する場合の経費
・購⼊時、ポイントカード等を利用して支払ったポイント分の経費
・補助対象経費の支払先が、補助対象事業者の役員または役員の属する企業等であるもの
・公的資⾦の⽤途として社会通念上、不適切と認められる経費

※すでに導入している機器(類似物含む)の2台目以降につきましては補助対象外となります。


補助件数

5件程度

補助対象期間

2026年4月1日から2027年2月26日まで
※対象となる経費は、補助対象期間内に発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費です。


申請方法

デジタル化支援事業の伴走支援を利用し専門家による提案書を取得後、電話連絡の上申請書類を産業振興課経営支援係窓口まで持参してください。

申請書類

(1)東京都北区デジタル化等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2)東京都北区デジタル化等支援事業補助金実施計画書(別記第2号様式)
(3)誓約書(別記第3号様式)
(4)収支計画書(別記第4号様式)
(5)業者等からの仕様書、見積書等経費根拠書類
(6)事業概要のイメージが分かる書類(任意)
(7)法人は履歴事項全部証明書(個人は個人事業の開業・廃業等届出書)
(8)法人は直近の法人都民税の納税証明書(個人は特別区民税・都民税の納税証明書又は非課税証明書)
(9)デジタル化等支援事業伴走支援における専門家による提案書
(10)その他区長が必要と認める書面

※提出期限 2026年5月8日17時 期限厳守

※その他詳細につきましては、公募要項をご確認ください。

 

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お問い合わせ

産業経済文化部 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1237
産業経済文化部 産業振興課 経営支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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