原爆被爆者援護事業

ページ番号1008379  更新日: 2025年2月28日

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被爆者と被爆者の子(二世)に対して、国及び東京都が実施している援護事業についてお知らせします。

北区では医療費の給付・各種手当・葬祭料給付・住所変更等の申請書の受理・経由事務を行っています。

事業及び制度全般の詳細は、「東京都保健医療局ホームページ[被爆者援護]」をご覧ください。

被爆者の方に対する援護

被爆者とは、広島・長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次のような区分があります。

  1. 直接被爆者
  2. 入市者(原爆投下2週間以内に爆心地から2キロメートル以内の法令で定められた区域内に入った方)
  3. 死体処理救護従事者等(原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方)
  4. 胎児

東京都では被爆者の方を対象に、健康診断・医療費の給付・各種手当・介護保険利用等助成事業を行っています。

制度の詳細は、下記のリンク「東京都保健医療局[被爆者援護(被爆者の方に対する援護)]」をご覧ください。

特例受診者に対する援護

特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。

  1. 第一種健康診断受診者証
    原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児。
    ※第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。
  2. 第二種健康診断受診者証
    原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

制度の詳細は、下記のリンク「東京都保健医療局[被爆者援護(被爆者と特例受診者)]をご覧ください。

被爆者の子に対する援護

 被爆者の子とは、被爆後に生まれた被爆者の実子(※被爆当時胎児であった者を除く)で、東京都では都内在住の方を対象に健康診断および医療費の助成を行っております。制度の詳細は、下記のリンク「東京都保健医療局[被爆者援護(被爆者の子に対する援護)]をご覧ください。

お問い合わせ先

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当

電話番号:03-5320-4473

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側

 

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9015
福祉部 地域福祉課 地域福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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