成年後見制度

ページ番号1025504  更新日: 2026年3月13日

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成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない方を法律的に保護し、支援する制度です。

裁判所に申し立てすることにより、選任された後見人等が、本人に代わって、福祉サービスの契約手続き、不動産の売買、遺産分割協議などを行ったり、悪徳商法や経済搾取から本人を保護することができます。

大きく分けて、既に判断能力が不十分な方が利用する「法定後見制度」と契約能力がある方が将来に備えるための「任意後見制度」の2種類があります。

 

こんな心配があるとき

  • 銀行のキャッシュカードを紛失したり、暗証番号を忘れることが多くなった。紛失した時の対応もよくわからない。
  • 一人暮らしの母に認知症の症状が出ている。必要のないリフォーム工事を頼み、高額の報酬を業者に支払っている様子で心配だ。家が離れているので、あまり頻繁に様子を見に行けない。
  • 将来認知症になった時に、財産を誰にどのように管理してもらえばいいのだろうか。

法定後見制度

制度概要

既に判断能力が低下している方が対象です。

本人の判断能力の状態により、3つの類型に分かれます。

本人に代わって手続きを行ったり、重要な法律行為について同意したり、または取り消しをすることによって本人を支援します。

法定後見制度の類型
類型 本人の判断能力 代理権による援助 同意権・取消権による援助
後見 全くない 日常生活を除くすべての法律行為 日常生活を除くすべての法律行為
保佐 著しく不十分 申立の範囲内で裁判所が定める特定の行為 重要な法律行為(民法第13条第1項)など
補助 不十分

申立の範囲内で裁判所が定める特定の行為

申立時に選択した重要な法律行為

後見人は裁判所の監督を受け、定期的に報告書を提出しなければなりません。

裁判所の判断で、複数の後見人や別に監督人が選任されることがあります。

後見人等になる人

裁判所が適任者を選任します。

親族のほか、本人の抱える課題により、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門職の方が選任されることがあります。

また、所定の研修を修了した、専門職以外の市民後見人が選任されることもあります。市民後見人は多くの場合、監督人が選任され、中核機関(※)の支援を受けながら活動します。

※中核機関とは

成年後見制度などの権利擁護支援を必要とする方を支えていくため、地域の関係機関が連携するネットワークを構築し、中心となって全体を調整する機関です。北区では社会福祉協議会にある権利擁護センター「あんしん北」を中核機関と位置づけています。

 

申立てできる人

本人、配偶者、四親等以内の親族、区市町村長など

任意後見制度

制度概要

通常の判断能力があり、契約をすることができる方が将来に備える制度です。

自分の判断能力が低下した時に、誰にどのようなことを委任するのかを決めておき、受任者と共に公証役場で任意後見契約を締結します。

実際に判断能力が低下した場合には、診断書等必要書類をそろえて裁判所に申立てを行います。

裁判所が任意後見監督人を選任して、初めて任意後見契約の効力が発生します。

任意後見人になれる人

法律(民法847条等)でふさわしくないとされた人を除き、成人であれば誰でもなれます。

申立てできる人

本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者

成年後見制度について詳しく知りたい

成年後見制度についてわかりやすく説明したサイトです。(厚生労働省)

成年後見制度の相談窓口

権利擁護センター「あんしん北」

権利擁護センター「あんしん北」では、本人や親族による申立て手続き等のサポートをしています。

北区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん北」
電話番号:03-3908-7280
郵便番号:114-0021
住所:東京都北区岸町1-6-17
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

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お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9015
福祉部 地域福祉課 地域福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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