社会福祉法人について

ページ番号1008974  更新日: 2025年2月27日

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社会福祉法人とは

社会福祉法第22条において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

社会福祉事業は、特別養護老人ホームや児童養護施設などの第一種社会福祉事業と保育所やデイサービスなどの第二種社会福祉事業に分けられます。

所轄庁について

区が所轄庁となる社会福祉法人は、法人の主たる事務所が北区内にあり、その行う事業が北区の区域を超えない社会福祉法人を指します。

北区内で事業を実施する法人であっても、他の自治体の区域にまたがって事業を実施する場合は、東京都知事または厚生労働大臣が所轄庁となります。

北区が所轄庁となる社会福祉法人一覧は、以下の添付ファイルを参照してください。

社会福祉法人指導監査について

北区では、北区長を所轄庁とする社会福祉法人に対し、社会福祉法第56条1項に基づき指導監査を実施します。

実地検査では、法人の運営管理や会計経理が適切に行われているか等を確認します。

厚生労働省発出通知(厚生労働省ホームページ)

監査結果・実施要領

設立認可・定款変更について

設立認可

新たに社会福祉法人を設立する場合は、要件を満たしたうえで、所轄庁の認可が必要になります。
手続き詳細は、下段のリンクより東京都のホームページをご確認ください。

定款変更

社会福祉法人が、定款を変更する場合は、所轄庁へ申請し、認可を受ける必要があります。

ただし、以下の変更については、所轄庁への届出のみで足りることとなっています。

  • 法人本部所在地の移転
  • 基本財産の増加
  • 公告の方法

申請手続きの方法及び様式(東京都福祉局ホームページ)

社会福祉法人の新規設立や定款変更等を申請される場合は、事前に下欄問い合わせ先までご相談いただくようお願いします。

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お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 事業調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9049
福祉部 地域福祉課 事業調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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