福祉資金貸付(応急小口資金)
北区では、他の資金から借受が困難で、災害、疾病、その他応急に必要とする費用の調達が困難な方に応急小口資金をお貸しします。
貸付申込み資格
- 申込みをする日の3か月前から引き続き北区内に住所を有し、かつ借受後の償還が確実な世帯主又は生計を維持している者であること。
- 世帯の収入合計額が、生活保護基準の2倍以下であること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 公務員共済組合、その他自己の所属する団体の共済制度によって生活資金等の貸付を受けることができない世帯で、資金を他から借受けることが困難であること。
- 現にこの資金の借受人、及び保証人でないこと。
- 現に北区母子福祉応急小口資金を借受けていないこと。
- 住民税等の滞納がないこと。
- 保証人がある方
貸付額及び貸付理由
貸付額 |
貸付理由 |
資金の使途 |
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15万円以内 | 旅行費 | 本人又は同居の親族が葬祭等やむを得ない理由により旅行をする費用 |
15万円以内 | 就職又は就学費 | 本人又は同居の親族の就職又は就学に要する費用 |
15万円以内 | 生活必需品購入費 | 再就職して最初の給与日までの生活必需品を購入する場合など、生計の維持が一時的に困難になり、生活必需品の購入を要する場合 |
30万円以内 | 災害費 | 火災その他の災害により、住宅又は家財に被害を受け、その修復等に要する費用 |
30万円以内 | 冠婚葬祭 | 本人又は同居の親族の出産、結婚又は葬祭に要する費用 |
30万円以内 | 転居費 | 本人又は同居の親族が区内転居に要する費用 |
30万円以内 | 更新費用 | 本人の現に居住する家屋の賃貸借契約の更新費用 |
40万円内 | 治療費 | 本人又は同居の親族が疾病又は傷害を受け、その治療等に要する費用(健康保険が適用できる治療費用に限る) |
償還方法
貸付け日の属する月の翌月から3ヶ月の据置き期間経過後、貸付金が30万円以内の場合は30回以内とし、30万円を超える場合は40回以内の月賦で均等償還となります。
利子・違約金
無利子。ただし、期限内返還がないときは、年5%の違約金が加算されます。
保証人
- 都内及び関東6県に居住し、借受人に代わり弁済できるだけの資力があること。
- この貸付金等の貸付けを受けていないこと。又、他に保証していないこと。
- 生活保護を受けていないこと。
手続きに必要なもの
申込理由等により必要書類が異なります。直接お問い合わせください。
(注意)貸付けに当たっては審査があります。その結果、貸付けができない場合があります。また、貸付けには複数回の来庁が必要になり、審査に1か月程度のお時間をいただきます。
お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 生活支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階2番
電話:03-3908-9004
福祉部 生活福祉課 生活支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。